○常陸太田市議会事務局条例

昭和44年3月25日

条例第10号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき常陸太田市議会に事務局をおく。

(職員の定数)

第2条 事務局長,書記その他の常勤の職員の定数は,別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令またはこの条例に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市議会事務局条例

昭和44年3月25日 条例第10号

(昭和44年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第10号