○常陸太田市議会事務局条例
昭和44年3月25日
条例第10号
常陸太田市議会事務局条例(昭和29年常陸太田市条例第5号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき常陸太田市議会に事務局をおく。
(職員の定数)
第2条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令またはこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○常陸太田市議会事務局条例
昭和44年3月25日
条例第10号
常陸太田市議会事務局条例(昭和29年常陸太田市条例第5号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき常陸太田市議会に事務局をおく。
(職員の定数)
第2条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令またはこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年3月25日 条例第10号
(昭和44年3月25日施行)
◆ | 昭和44年3月25日 | 条例第10号 |