○常陸太田市議会公印規程

昭和38年12月14日

議会規程第2号

第1条 この規程は、常陸太田市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び使用範囲は、別表のとおりとする。

第4条 事務局長は、責任をもって公印を保管しなければならない。

第5条 公印の新調、改廃は、議長の決裁を受けなければならない。

第6条 事務局長は公印を登録し、これを整理するため公印台帳を備えつけなければならない。

第7条 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程により調製したものとして使用するものとする。

(昭和44年議会告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

1 公印の種類等

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル平方)

使用範囲

常陸太田市議会印

1

れい書

30

議会名をもってする文書

常陸太田市議会議長印

2

れい書

18

議長名をもってする文書

常陸太田市議会議長印

3

れい書

30

ほう賞用

常陸太田市議会副議長印

4

れい書

18

副議長名をもってする文書

常陸太田市議会委員長印

5

れい書

18

委員長名をもってする文書

常陸太田市議会事務局長印

6

れい書

18

事務局長名をもってする文書

2 公印のひな形

1

2

3

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4

5

6

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常陸太田市議会公印規程

昭和38年12月14日 議会規程第2号

(昭和44年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年12月14日 議会規程第2号
昭和43年12月10日 議会規程第1号
昭和44年8月1日 議会告示第3号