○常陸太田市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年常陸太田市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則22・一部改正)
(交付の申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(交付の請求)
第4条 政務活動費の交付決定(交付変更決定を含む。)を受けた会派の代表者は、当該交付決定を受けた日から7日以内に、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の写しを市長に送付するものとする。
(平24規則22・一部改正)
(会計帳簿の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を整理し、収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平24規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の常陸太田市議会政務調査費の交付に関する規則の規定による申請、届出、請求及び決定等については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
別表第1(第5条関係)
(平24規則22・全改)
会派に交付する政務活動費
項目 | 内容 | 主な例 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 | 広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 | 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 | 給料、手当、賃金等 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 | 事務所の賃借料、維持管理費、文書通信費、事務機器購入、リース代等 |
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(平17規則7・全改、平24規則22・平28規則18・一部改正)
(平17規則7・全改、平24規則22・平28規則18・一部改正)
(平24規則22・一部改正)