○常陸太田市選挙管理委員会規程
昭和41年4月15日
選管規程第1号
注 平成20年2月から改正経過を注記した。
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 招集(第7条―第9条)
第3章 会議(第10条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 職員の任命及び服務等(第15条―第17条)
第6章 文書の収受・処理・編さん及び保存(第18条―第21条)
第7章 告示の方法(第22条)
第8章 公印(第23条)
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は,無記名投票によつて行ない,有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において,得票の数が同じであるときは,くじで定める。
2 委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは,委員会はその住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けるに至つたときは,ただちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,すみやかに委員長の選挙を行なうものとする。
(委員長代理委員)
第3条 地方自治法第187条第3項の規定による委員長代理委員が欠けたときは,委員長は,すみやかにこれを指定しなければならない。
(委員等の退職願)
第4条 委員長代理委員,委員及び補充員が退職しようとするときは退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは,退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。
(委員の退職等についての告示)
第5条 委員長は,委員の退職を承認したとき,その他委員が欠けたとき,又は委員の欠員を補充したときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員の所属党派届出)
第6条 委員または補充員は,選挙権を有しなくなつたとき,又はその属する政党その他の団体を変更したときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は,委員長の告示によりこれを行なう。
2 前項の告示には,委員長招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を附記しなければならない。
(委員改選後第1回委員会の招集)
第8条 委員の改選後に,初めて委員会を招集する場合においては,書記長が招集するものとする。
(委員会欠席届)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に,委員長に対し,その旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは,第7条の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。
(平19選管規程1・一部改正)
(会議録)
第11条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともに署名しなければならない。
(会議についてのその他の手続)
第12条 本章に規定するものの外,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 予算の編成及び使用並びに物品の調達及び保管について市長との連絡に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の服務に関すること。
(5) 前各号に定めるものを除く外委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長においてこれを専決処分にすることができる。
第5章 職員の任命及び服務等
(書記・書記補及び嘱託)
第15条 地方自治法第180条の3の規定による職員についての市長との協議は,委員長がこれを行なうものとする。
(1) 地方自治法第172条第1項の規定にいう職員であつて必要と認めるもの 書記又は書記補
(2) 前号に掲げる者以外の職員及び地方自治法第191条第2項但書の規定にいう臨時の職員 嘱託
(平19選管規程1・一部改正)
(書記長及び書記長補佐)
第16条 委員長は,書記のうちから書記長及び書記長補佐を任命するものとする。
2 書記長は,委員長の命を受け,書記長補佐,書記その他の職員を指揮監督して委員会に関する事務を掌理する。
3 書記長補佐は,書記長の命を受け分掌事務を処理する。
(服務及び事務処理に関するその他の事項)
第17条 本章に規定するものの外,書記その他の職員の服務及び事務の処理については,市の職員の服務及び処務の例による。
(平19選管規程1・一部改正)
第6章 文書の収受・処理・編さん及び保存
(文書の処理)
第18条 文書は,委員長の承認を受けたものの外は,すべてこれを即日処理しなければならない。この場合において特別の事由によつて即日処理できないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。
(委員長の決裁)
第19条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であつて,委員長が指定したものについては,書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書類の閲覧及び謄本の交付)
第20条 文書類は,書記長の承認を得ないで,これを部外に示し,又はその謄本を交付することができない。
(文書処理のその他の方法)
第21条 前3条に定めるものの外,委員会の文書の収受・処理・編さん及び保存については,市長の担任する事務に関する文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第22条 委員会,委員長,選挙長,開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は,市長の告示の方法の例によつてこれを行なうものとする。
第8章 公印
(公印の種類等)
第23条 公印の種類,ひな形,書体,寸法及び使用範囲は,別表のとおりとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年選管規程第1号)
この規程は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和54年選管規程第1号)
この規程は,昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和54年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表
(令2選管規程1・一部改正)
1 公印の種類等
公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 |
常陸太田市選挙管理委員会印 | 1 | れい書 | 方 30ミリメートル | 委員会名をもつてする文書 |
常陸太田市選挙管理委員会印 | 2 | れい書 | 方 21ミリメートル | 〃 |
常陸太田市選挙管理委員会委員長之印 | 3 | れい書 | 方 21ミリメートル | 委員長名をもつてする文書 |
常陸太田市選挙管理委員会印 | 4 | れい書 | 方 30ミリメートル | 委員会名をもつてする文書 |
常陸太田市選挙管理委員会印 | 5 | れい書 | 方 21ミリメートル | 〃 |
常陸太田市選挙管理委員会委員長之印 | 6 | れい書 | 方 21ミリメートル | 委員長名をもつてする文書 |
常陸太田市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 7 | れい書 | 方 18ミリメートル | 委員長職務代理者名をもつてする文書 |
常陸太田市選挙管理委員会書記長之印 | 8 | れい書 | 方 18ミリメートル | 書記長名をもつてする文書 |
2 公印ひな形
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
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7 | 8 |
|