○常陸太田市選挙管理委員会委員長専決規程
昭和41年4月15日
選管規程第2号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
常陸太田市選挙管理委員会委員長専決規程(常陸太田市選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 常陸太田市選挙管理委員会規程第14条の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(略称)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。
(2) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(3) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。
(4) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(5) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(6) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(7) 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(8) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(9) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(10) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(11) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(12) 令第28条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(13) 令第92条第9項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(14) 令第113条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(15) 地方自治法第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(16) その他軽易と認める事項
(平14選管規程1・平31選管規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和41年4月15日から施行する。
附則(昭和41年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第16号から第20号までを削り、第21号を第16号とする改正規定(以下この項及び次項において「土地改良法の一部改正に係る改正規定」という。)は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 土地改良法の一部改正に係る改正規定の施行の際現に在任している土地改良区の総代に係る解職請求、再選挙及び補欠選挙に関しては、土地改良法の一部改正に係る改正規定の施行の日前の常陸太田市選挙管理委員会委員長専決規程第3条第16号から第20号までの規定は、なおその効力を有する。