○常陸太田市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和33年7月26日
選管規程第5号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(確認書の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって常陸太田市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する確認書は、別記第1号様式による。
2 市委員会は、前項の確認書を交付したときは、告示するものとする。
(政治活動用ビラの届出)
第1条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを市委員会に対して届け出る場合には、別記第1号様式の2による届出書に、当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合はそれぞれ2枚)を添えてしなければならない。
(政談演説会開催届出の様式)
第1条の3 法施行令第129条の5第2項の規定による届出は別記第1号様式の3によってしなければならない。
(自動車の表示)
第2条 法第201条の11第3項の規定による表示は、市委員会が交付する別記第2号様式の表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は、自動車の冷却器の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
(検印票)
第3条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、市委員会から別記第3号様式の検印票の交付を受けなければならない。
(検印)
第4条 法第201条の11第4項の規定によって市委員会が行うポスターの検印は、別記第4号様式によって作製した印を用いる。
3 検印は、検印票1枚につき500枚以内のポスターについて行う。
4 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達するごとに、検印票1枚を市委員会に返さなければならない。
5 検印したポスターが500枚に達しないときは、市委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、市委員会の委員長の印をおして提出者に返すものとする。
(令4選管規程1・一部改正)
(政談演説会告知用立札及び看板類の表示)
第4条の2 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市委員会が交付する別記第4号様式の2により証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催の届出があったとき5枚を交付する。
(機関紙誌)
第5条 法第201条の14の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第5号様式によってしなければならない。
2 市委員会は、前項の届出があったときは、告示するものとする。
附則
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(昭和37年選管規程第1号)
この規程は、昭和37年8月10日から適用する。
附則(昭和41年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4選管規程1・一部改正)
(令4選管規程1・一部改正)
(令4選管規程1・一部改正)
(令4選管規程1・一部改正)