○常陸太田市選挙管理委員会委員記章規程
昭和57年12月21日
選管規程第1号
(目的)
第1条 常陸太田市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の身分をあらわすため記章を制定するものとする。
2 記章は、全国市区選挙管理委員会連合会の定めたものとする。
(貸与及びはい用)
第2条 前条の記章は、常陸太田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が貸与するものとし、委員は必ずはい用する。
(返納)
第3条 委員がその職を退いたときは、直ちに記章を委員会に返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。