○常陸太田市選挙管理委員会委員記章規程

昭和57年12月21日

選管規程第1号

(目的)

第1条 常陸太田市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の身分をあらわすため記章を制定するものとする。

2 記章は,全国市区選挙管理委員会連合会の定めたものとする。

(貸与及びはい用)

第2条 前条の記章は,常陸太田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が貸与するものとし,委員は必ずはい用する。

(返納)

第3条 委員がその職を退いたときは,直ちに記章を委員会に返納しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

常陸太田市選挙管理委員会委員記章規程

昭和57年12月21日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和57年12月21日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月21日 選挙管理委員会規程第1号