○常陸太田市行政組織条例
昭和45年6月25日
条例第17号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市長の権限に属する事務の分掌並びに条例をもって設置すべき機関の設置及び名称、位置、所管区域等を定めることを目的とする。
(平11条例22・平16条例48・平18条例48・平30条例3・一部改正)
(組織の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、政策推進室(市長直轄として設ける組織をいう。)及び次の部を置く。
総務部
企画部
市民生活部
保健福祉部
農政部
商工観光部
建設部
(平18条例48・全改、平22条例18・平26条例7・平30条例3・平30条例31・一部改正)
(政策推進室の分掌事務)
第3条 政策推進室の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 政策の推進に関すること。
(2) 秘書に関すること。
(3) 広報広聴に関すること。
(平30条例3・追加)
(部の分掌事務)
第4条 部の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び市の行政一般に関すること。
イ 防災及び災害対策に関すること。
ウ 職員の人事に関すること。
エ 予算その他財政に関すること。
オ 契約及び検査に関すること。
カ 公有財産に関すること。
キ 税の賦課徴収に関すること。
ク 税外収入金の収納に関すること。
ケ その他他部に属さない事項の調整に関すること。
(2) 企画部
ア 市政の企画に関すること。
イ 情報化に関すること。
ウ 統計調査に関すること。
エ 少子化対策の推進に関すること。
オ 男女共同参画行政に関すること。
(3) 市民生活部
ア 市民活動に関すること。
イ 交通安全に関すること。
ウ 戸籍及び住民登録に関すること。
エ 環境保全及び環境衛生に関すること。
(4) 保健福祉部
ア 国民健康保険及び国民年金に関すること。
イ 市民の健康管理に関すること。
ウ 福祉事務所に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 福祉施設に関すること。
(5) 農政部
ア 農林業に関すること。
(6) 商工観光部
ア 商業及び鉱工業に関すること。
イ 観光に関すること。
(7) 建設部
ア 土木及び建築に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 市営住宅に関すること。
(平18条例48・全改、平22条例18・平26条例7・平29条例3・一部改正、平30条例3・旧第3条繰下・一部改正、平30条例31・一部改正)
(福祉事務所)
第5条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により設置する福祉事務所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
常陸太田市福祉事務所 | 常陸太田市金井町3,690番地 | 常陸太田市の区域 |
2 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関するほか次の事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(平11条例22・平12条例38・平26条例72・一部改正、平30条例3・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例3・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
常陸太田市課および室等設置条例(昭和35年常陸太田市条例第5号)
常陸太田市福祉事務所設置条例(昭和29年常陸太田市条例第10号)
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月24日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(常陸太田市総合計画審議会設置条例の一部改正)
2 常陸太田市総合計画審議会設置条例(昭和49年常陸太田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(常陸太田市総合計画審議会設置条例の一部改正)
2 常陸太田市総合計画審議会設置条例(昭和49年常陸太田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
3 常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年常陸太田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第72号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(常陸太田市総合計画審議会設置条例の一部改正)
2 常陸太田市総合計画審議会設置条例(昭和49年常陸太田市条例32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
3 常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年常陸太田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。