○常陸太田市総合計画審議会設置条例
昭和49年12月26日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、常陸太田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、常陸太田市総合計画に関する事項について調査、審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる策定が終了するまでとする。
2 前条第2項第2号の委員で、それぞれの職または当該団体との関係を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
3 委員に欠員を生じたとき新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(平16条例48・平18条例48・平30条例3・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。