○常陸太田市民間交通指導員設置運営規則
昭和49年3月20日
規則第2号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市における交通の安全を保持するため、常陸太田市民間交通指導員(以下「民間指導員」という。)を置く。
(任免)
第2条 民間指導員は、市長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通の安全保持のための必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
(定数)
第2条の2 民間交通指導員の定数は、15人以内とする。
(平16規則37・追加)
(任免)
第3条 民間指導員は、市長が任用する。
2 民間指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、民間指導員の任期を短縮することができる。
4 市長は、民間指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 本人から解任の願出があったとき。
(2) 心身の故障のため任務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) 民間指導員として著しく品位を傷つけたとき。
(4) 民間指導員制度を廃止し、又は縮小するとき。
(5) その他、市長が適当でないと認めたとき。
(平28規則2・令2規則7・一部改正)
(報酬等)
第4条 民間指導員の報酬、手当及び費用弁償については、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17条)の定めるところによる。
(令2規則7・全改)
(配置)
第5条 市長は、民間指導員の任務遂行を円滑にするため、民間指導員の配置、立哨場所等について警察機関と協議のうえ定めるものとする。
(平12規則3・旧第6条繰上)
(勤務)
第6条 民間指導員は、勤務に従事するときは、支給された被服及び装備品(以下「被服等」という。)を着用しなければならない。
2 民間指導員は、勤務に従事したときは、勤務日誌(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。
(平12規則3・旧第7条繰上、令2規則7・一部改正)
(連絡調整)
第7条 民間指導員は、勤務中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、速やかに警察機関に通報連絡するものとする。
2 民間指導員は、交通警察官及び市交通指導員、その他民間指導員相互と密接な連絡協調のもとに勤務するものとする。
(平12規則3・旧第8条繰上)
(教養訓練)
第8条 市長は、民間指導員の教養訓練を随時次の各号に掲げる事項について警察機関及び交通安全推進機関等の協力を得て行うものとする。
(1) 民間指導員としての心構え
(2) 交通法令及び交通指導の要領
(3) その他任務遂行上必要と認める事項
(平12規則3・旧第9条繰上)
(被服等の支給)
第9条 民間指導員に支給する被服等は、別表のとおりとする。
2 市長は、民間指導員に被服等を支給したときは、被服等支給台帳(様式第2号)に記載するものとする。
3 民間指導員が失職し、又は退職した場合において、使用期間の満了しない支給品があるときは、これを返納しなければならない。
4 民間指導員が使用期間の満了しない支給品の全部又は一部をき損し、又は亡失したときは、市長に対して支給品き損(亡失)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。市長は、この届出書に基づき代品を支給するが、この場合において、当該支給品のき損又は亡失が当該民間指導員の故意又は重大な過失によるときは、当該民間指導員は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(平12規則3・旧第10条繰上)
(民間指導員の心得)
第10条 民間指導員は、勤務中次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 服装、姿勢及び態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 歩行者及び運転者に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通指導を行うときは、言動を慎しみ、誠意をもってあたること。
(5) 支給品の適正な管理に努めること。
(平12規則3・旧第11条繰上)
(民間指導員台帳)
第11条 市長は、民間指導員を任用したときは、常陸太田市民間交通指導員台帳(様式第4号)に所要事項を記載するものとする。
(平12規則3・旧第13条繰上、令2規則7・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、民間指導員に関し、必要な事項は、市長が定める。
(平12規則3・旧第14条繰上、令2規則7・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(平16規則37・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 平成16年度に限り、金砂郷町民間交通指導員設置規則(昭和50年金砂郷村規則第16号)、水府村交通指導隊設置規則(平成16年水府村規則第6号)、又は里美村交通指導員設置規則(昭和50年里美村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16規則37・追加)
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第31号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第37号)
この規則は、平成16年12月1日から施行し、第2条の2の改正規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
品目 | 型式 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
制服上下衣(冬) | 第1図 | 1着 | 3年 | 1 制服上下衣(冬)の着用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。 2 制服上下衣(合)の着用期間は、上衣は5月1日から6月30日まで及び9月15日から10月31日まで、ズボンは5月1日から10月31日までとする。 3 盛夏衣の着用期間は、7月1日から9月14日までとする。 4 外とうの着用期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。 |
制服上下衣(合) | 第1図 | 1着 | 3 | |
盛夏衣 | 第2図 | 1着 | 1 | |
ネクタイ |
| 1本 | 1 | |
外とう | 第3図 | 1着 | 3 | |
雨衣 | 第4図 | 1着 | 3 | |
ビニールズボン |
| 1着 | 3 | |
手袋 |
| 1双 | 1 | |
帽子(ヘルメツト) | 第5図 | 1個 | 3 | |
白帯革 | 第6図 | 1本 | 3 | |
半長靴 |
| 1足 | 3 | |
えり章 | 第7図 | 1組 | 3 | |
警笛つりひも | 第8図 | 1個 | 3 | |
身分証明書 |
| 1枚 | 3 |
制服 冬合同型 (第一図) | |||
前面 | 後面 | ズボン | |
盛夏衣 (第二図) | |||
前面 | 後面 | ||
帽子(ヘルメット) (第五図) | |||
正面 | 側面 | ||
白帯革 (第六図) | |||
えり章 (第七図) | |||
警笛つりひも (第八図) | |||
外とう (第三図) | |||
後面 | 前面 | ||
頭きん | |||
雨衣 (第四図) | |||
前面 | 後面 | ||
頭きん | |||
前面 側面 | |||
(令2規則7・全改、令4規則12・一部改正)
(令2規則7・一部改正)
(令2規則7・一部改正)