○常陸太田市庁議規程
昭和52年5月30日
訓令第3号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
常陸太田市庁議規程(昭和40年常陸太田市訓令第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市政各部門の基本方策を、総合的視野から審議策定し、かつ、その推進に当たって相互の連絡調整をはかるため、最高協議機関として庁議を置く。
(平16訓令3・一部改正)
(構成員)
第2条 庁議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 政策推進室理事
(5) 市長の事務部局の部長
(6) 議会事務局長
(7) 上下水道部長
(8) 消防長
(9) 教育部長
(10) 会計管理者
(11) 金砂郷・水府・里美各支所統括
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
3 政策推進室政策推進課長及び秘書課長並びに総務部総務課長は幹事として、庁議に出席するものとする。
4 幹事は、会議の席上意見を述べることができる。
(平16訓令3・平17訓令12・平19訓令7・平21訓令5・平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・令4訓令9・一部改正)
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき審議事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本方策に関する事項
(2) 予算に関連する重要施策に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 主要な事務事業の執行に関する事項
(5) 2部以上にまたがる重要な施策のうち、庁議において連絡調整することが必要と認められる事項
(6) 市の総合的な行政機構改革に関する事項
(7) 特に重要な行事に関する事項
(8) 国、県等に対し提出する要望又は意見等のうち特に重要な事項
(9) 市議会に提出する議案で特に重要な事項
(10) その他市長が必要と認めた事項
(令4訓令9・全改)
(運営)
第4条 庁議は、市長が主宰する。
2 庁議は、市長が必要と認めるとき、月曜日に開催することを例とする。
(令4訓令9・一部改正)
(通知)
第5条 各部長等は、庁議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を添えて、あらかじめ政策推進室政策推進課長に通知しなければならない。
(平16訓令3・令4訓令9・一部改正)
(付議事項の周知及び実施の促進)
第6条 各構成員は、庁議に付議された事項で、所属職員に周知を要するものについては、速やかにその措置を講じ、実施を要する事項については、これを促進しなければならない。
(記録)
第7条 政策推進室政策推進課長は、庁議の経過を記録し、保存しなければならない。
(平16訓令3・令4訓令9・一部改正)
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、政策推進室政策推進課が担当する。
(令4訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(常陸太田市事務決裁規程の一部改正)
2 常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略