○常陸太田市事務改善委員会規程

昭和52年10月3日

訓令第6号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(設置及び目的)

第1条 住民サービスの向上と市行政事務の能率化及び合理化に関し必要な調査研究を行い,事務改善を図るため常陸太田市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は,次の職にある者をもつて構成する。

(1) 総務部長

(2) 企画部企画課長

(3) 市民生活部市民課長

(4) 保健福祉部保険年金課長

(5) 農政部農政課長

(6) 商工観光部商工振興・企業誘致課長

(7) 建設部建設課長

(8) 出納室長

(9) 上下水道部上下水道総務課長

(10) 教育委員会教育総務課長

(11) 金砂郷地域振興課長

(12) 水府地域振興課長

(13) 里美地域振興課長

(平26訓令8・全改,平29訓令8・平30訓令3・平31訓令4・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は会務を総理し,会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員長が必要と認めるときは,関係者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第4条 委員会は必要があると認めるときは,期限を定めて専門部会を設置することができる。

2 専門部会の構成員は,委員及び任命権者の承認を得て,職員のうちから委員長が指名する。

3 部会長は,指名された部会員のうちから委員長が選任する。

4 部会長は,その調査研究事項の経過及び結果について,委員会に報告しなければならない。

(報告)

第5条 委員長は,会議の経過及び結果について市長に報告し,必要な指示を受けるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため,事務局を総務部総務課に置く。

2 事務局に事務局長を置き,総務部総務課長をあてる。

(平17訓令6・一部改正)

(幹事会)

第7条 事務局に委員会の会議資料調査研究のため,幹事会を置き,事務局長が主宰する。

2 幹事は,任命権者の承認を得て,職員のうちから委員長が指名する。

3 事務局長は,幹事会の経過及び結果について,委員長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は委員長が定める。

(平17訓令6・一部改正)

この訓令は,昭和52年10月3日から施行する。

(平成3年訓令第7号)

この訓令は,平成3年5月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市事務改善委員会規程

昭和52年10月3日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和52年10月3日 訓令第6号
平成3年5月1日 訓令第7号
平成9年3月25日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号