○常陸太田市職員提案制度に関する規程

昭和47年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,業務運営に関する職員の創意工夫を奨励し積極的な改善意見または改善案を採択して実施することにより職員の勤労意欲の高揚をはかり,もつて業務の改善および能率向上に寄与することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は,業務運営の能率化に実効のある企画,改善考案および工夫等で,その内容は次の各号の一以上に該当し実施が可能であり具体的,かつ,建設的なものでなければならない。

(1) 業務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 市民に対するサービス向上に寄与すること。

(提案者の資格および提案の方法)

第3条 職員は,すべて単独または共同で提案する資格を有する。

2 前項による提案は,提案用紙(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し参考資料を添えて企画課に提出するものとする。

(提案の奨励)

第4条 各所属長は,職員に対して常に提案の奨励に努めるものとする。

(提案の時期)

第5条 職員は,随時提案することができる。

2 市長は,特定の事項に関し,期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の受付)

第6条 企画課は,提案の提出があつたときは提案受付簿に記載しなければならない。

2 同一の内容の提案に関する優先権は,提案受付日の順序によるものとする。

(提案の審査)

第7条 提案は,すべて提案審査表(様式第2号)により提案者の氏名を秘して,常陸太田市事務改善委員会(以下「委員会」という。)において審査するものとする。

2 提案の審査は,その独創性,現実性,能率増進度,見積り節約額およびその他の要素を勘案して検討しなければならない。

3 第1項の委員会においては,必要に応じ出席を求めて関係課等の意見を聴取しまたは,提案者に説明させることができる。

(提案の採否)

第8条 市長は,委員会の審査の結果にもとづき次のいずれかに決定を行なう。

(1) 採用 全部もしくは一部の採用実施を適当と認めまたは,業務の改善に著しい示さを与えるもの。

(2) 保留 ただちに採否の決定はできないがなお更に研究を要するもの。

(3) 不採用 実施が不可能もしくは不適なもの。

(提案の援助)

第9条 保留になつた提案のうちで,内容の整備により採用可能性のあるものに対しては委員会または提案事項に関係ある所属長は,提案者に対し助言または援助を与えることができる。

(ほう賞)

第10条 市長は提案を採用された者に対し,賞状および副賞を与えることができる。

(公表)

第11条 提案を採用された者の氏名は職員に公表するものとする。

(採用提案の実施)

第12条 市長は,採用された提案の実施については,関係所属長に対して必要な指示を与えるものとする。

(実施報告)

第13条 採用された提案を実施した,所属長はすみやかにその結果を企画課を経由して市長に報告しなければならない。

(提案に伴う諸権利)

第14条 採用された提案に対するすべての権利は常陸太田市に帰属するものとする。

(委任事項)

第15条 この規程の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第7号)

この規程は,昭和48年8月1日から施行する。

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常陸太田市職員提案制度に関する規程

昭和47年3月25日 訓令第1号

(昭和48年7月26日施行)