○市長の専決事項の指定について
昭和47年9月30日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、下記の事項に関しては市長において専決処分することができる。
記
1 金銭債権に係る訴えの提起、和解、斡旋及び調停(市営住宅管理上のものを除く。)で、その目的の金額が300万円以下のものに関すること。
2 法律上の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
3 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
○市長の専決事項の指定について
昭和47年9月30日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、下記の事項に関しては市長において専決処分することができる。
記
1 金銭債権に係る訴えの提起、和解、斡旋及び調停(市営住宅管理上のものを除く。)で、その目的の金額が300万円以下のものに関すること。
2 法律上の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
3 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。