○常陸太田市事務決裁規程
昭和39年8月29日
訓令第6号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。
(平19訓令10・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事業の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により、不在のため決裁又は専決できないとき、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)に、その権限に属する事務処理について、意思決定させることをいう。
(4) 部長 理事、部長
(5) 次長 次長
(6) 支所統括 支所統括
(7) 課長 常陸太田市行政組織規則(昭和45年常陸太田市規則第9号。以下「規則」という。)別表第1の課の欄に定める組織の長、出納室長
(8) 課長補佐 課長補佐、室長補佐、センター長補佐
(平13訓令5・平16訓令4・平19訓令10・平26訓令10・平30訓令2・一部改正)
(専決事項の制限)
第3条 この規程に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。
(決裁順序)
第4条 事務は、職員が起案の後に、順次直属上司の決定、関係部課の合議を経て、決裁を受けなければ執行できない。
(平16訓令4・平17訓令16・平19訓令10・一部改正)
2 別表第2に掲げる事務に関しては、会計管理者の職にある者は部長とみなし、その事務を専決することができる。
3 別表第2第2項財務関係事項に関しては、議会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長の職にある者は部長及び課長と、消防長の職にある者は部長と、消防本部の課長の職にある者は課長とみなし、その事務を専決することができる。
(平16訓令4・平19訓令10・平26訓令10・一部改正)
(類推による専決)
第6条 前条第1項の規定により専決事項と定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。
(平16訓令4・一部改正)
(専決の報告)
第7条 この規程により専決したもののうち、必要と認められるものについては、上司に報告しなければならない。
(代決及び後閲等)
第8条 決裁権者又は専決権者が不在のときは、次表に掲げる決裁区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決するものとする。この場合において、支所統括は部長とみなし、その代決をすることができる。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 | 備考 |
市長 | 副市長 | 主管部長 |
|
副市長 | 主管部長 | 総務部長 |
|
会計管理者 | 出納室長 | 出納係長 | |
部長 | 主管課長 | 部長があらかじめ指定する他の課長 | 次長を置く部にあっては次長が第1順位者、主管課長が第2順位者 |
課長 | 主管係長 | 課長があらかじめ指定する他の係長 | 課長補佐を置く課にあっては課長補佐が第1順位者、主管係長が第2順位者 |
2 代決したときは、次の区分により、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲をうけ、又は報告しなければならない。
(1) 後閲を受けるもの
出納証書類及び定例的な文書を除くもの
(2) 報告を要するもの
ア 出納証書類で重要なもの
イ その他の文書で、代決権者において報告を必要と認めたもの
(平19訓令10・平26訓令10・平30訓令2・一部改正)
(代決の特例)
第9条 前条第1項に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。
(平16訓令4・一部改正)
(代決の制限)
第10条 この規程により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは代決することができる。
(平16訓令4・平19訓令10・一部改正)
附則 抄
1 この規程は、昭和39年9月1日から施行する。
2 常陸太田市助役、課長代決規程(昭和34年常陸太田市規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和40年訓令第4号)
この規程は、昭和40年8月20日から施行する。
附則(昭和42年訓令第3号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第9号)
この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第3号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第4号)
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第10号)
この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第16号)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第3号)
この訓令は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この規程は、昭和53年6月29日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第6号)
この規程は、昭和56年10月11日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月16日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、公布日以降に起案された文書から適用する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は、平成22年6月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年3月15日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6―1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1
(平19訓令10・全改)
副市長は次に掲げる事項以外の事項を専決する。
1 行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立
2 重要な事務及び事業の実施方針並びに新規事業の計画
3 条例、規則及び規程等の制定改廃
4 議会の招集及び議会に提出する議案の決定
5 議会の権限に属する事項の専決処分
6 訴訟、不服申立及び重要な請願陳情等に関する措置
7 告示並びに重要な令達及び協議
8 重要な市政に対する市民の要望事項の処理
9 重要な命令、許可及びその取消等の行政処分
10 職員の進退処遇、表彰、分限、懲戒及び2か月以上の欠勤
11 副市長の県内出張命令
12 副市長の県外出張命令
13 副市長及び部長の服務
14 表彰及びほう賞の決定
15 公の施設の設置
16 寄附の受理
17 1件500万円以上及び100万円以下の不動産の取得、賃貸借、修繕及び処分
18 基本方針に基づく1,000万円以上の事業用地の取得及び支障物件等の補償
19 現金又は物品の亡失又は損傷に対する賠償責任の有無の認定
20 職員の勤務を要しない日の指定
別表第2 共通専決事項
(平22訓令4・全改、平23訓令1・平27訓令4・令2訓令2・一部改正)
1 一般事項
専決事項 | 専決権者 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
事務引継 | 部長 | 課長 | 所属職員 |
|
年次休暇の時季変更 | 部長 | 課長 | 所属職員 |
|
週休日の振替え、代休日の指定 | 部長 | 課長 | 所属職員 |
|
職員配置の調整 |
|
| 所属職員 (係長以上除く。) |
|
時間外勤務命令 | 部長 | 課長 | 所属職員 | |
会計年度任用職員及び臨時職員の任免 | ○ | 総務部以外の課にあっては総務部長合議 総務部(総務課を除く。)の課にあっては総務課長合議 | ||
旅行命令及び復命の受理 | 部長 | 課長 | 所属職員 | |
照会、回答、証明、通知、報告、申請等の処理 |
| 定例的なもの | 自由裁量の余地のないもの |
|
申告、請書、経由文書の送達、指令等の伝達 |
| 定例的なもの | 自由裁量の余地のないもの |
|
定例的な許認可 |
| ○ |
|
|
所管事務に関する市民の要望、相談事項の聴取と事務処理 |
| ○ | 軽易なもの |
|
定例的な使用料及び手数料の調定減免 |
|
| ○ |
|
謄抄本の交付 |
|
| ○ |
|
公簿、図面の閲覧及び謄写 |
|
| ○ |
|
台帳の整理及び保管 |
|
| ○ |
|
所掌事務に関する事情聴取等 |
|
| ○ |
|
2 財務関係事項
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
支出負担行為の決定 | 報償費 |
| 10万円以上 | 10万円未満 |
|
交際費 |
|
|
| 市長決裁 総務部長、財政課長合議 | |
食糧費 | 10万円以上 | 1万円以上 10万円未満 | 1万円未満 | 副市長専決以上のものは、総務部長、財政課長合議 | |
委託料(土木・建設コンサルタントに限る。) | 1,000万円以上 5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| ||
工事請負費 | 1,000万円以上 5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| ||
市債の償還 |
| ○ |
| 既定計画に基づくもの | |
保険給付費、扶助費 |
|
| ○ | 介護給付費を含む。 | |
光熱水費、燃料費 |
|
| ○ |
| |
法令、条例、規則等に義務づけられているもの |
|
| ○ | 給料、職員手当、共済費等 | |
上記以外のもの | 500万円以上 2,000万円未満 | 50万円以上 500万円未満 | 50万円未満 | 副市長専決以上のものは、総務部長、財政課長合議 | |
支出命令 | 法令、条例、規則等に義務づけられているもの |
|
| ○ | 給料、職員手当、共済費等 |
上記以外のもの |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
| |
予算の流用 | 50万円以上 100万円未満 | 50万円未満 |
| 部長は、総務部長に限る。 | |
予備費の充用 | 50万円以上 100万円未満 | 50万円未満 |
| 部長は、総務部長に限る。 | |
収入調定 |
| 500万円以上 | 500万円未満 | 収入伝票の決裁に限る。 | |
工事請負契約関係 | 工事の設計施工 | 1,000万円以上 5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 土木・建設コンサルタントを含む。副市長専決以上のものは、総務部長、契約管財課長合議 |
業者の指名 | 1,000万円以上 5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 土木・建設コンサルタントを含む。部長は、総務部長に限る。ただし、土木・建設コンサルタントの50万円未満、工事請負契約の130万円未満は担当部長とする。 | |
入札の執行 | |||||
予定価格の決定 | |||||
契約の締結 | |||||
しゅん工検査等 |
| ○ |
| ||
その他の契約関 | 事業の決定 | 300万円以上 1,000万円未満 | 300万円未満 |
| 副市長専決以上のものは、総務部長、契約管財課長合議 |
業者の指名 | 300万円以上 1,000万円未満 | 300万円未満 |
| 部長は、総務部長に限る。ただし、50万円未満は担当部長とする。 | |
入札の執行 | |||||
予定価格の決定 | |||||
契約の締結 | |||||
完了検査及び検収等 |
| ○ |
|
別表第3 個別専決事項
(平26訓令10・全改、平27訓令8・平28訓令12・平29訓令4・平30訓令2・平31訓令4・令2訓令2・令4訓令9・一部改正)
政策推進室
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
理事 | 課長 | |||
政策推進課 | 1 | 各部間等の総合的連絡調整 | ○ | |
2 | 各課事業の総合調整及び進行管理の実施 | ○ | ||
3 | 庁議の庶務 | ○ | ||
秘書課 | 1 | 常陸太田市表彰条例による被表彰者の選考に関する調査 | ○ | |
広報広聴課 | 1 | 広報の企画編集 | ○ | |
2 | 市政に対する軽易な苦情及び要望の処理 | ○ | ||
3 | 市民の一般相談に対する照会及び回答 | ○ |
総務部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
総務課 | 1 | 庁中取締り及び当直 | ○ | |
2 | 提出議案の取りまとめ及び送付 | ○ | ||
3 | 議会議決事項の報告及び告示 | ○ | ||
4 | 自衛官及び自衛官候補生の募集 | ○ | ||
5 | 職員研修の実施 | ○ | ||
6 | 職員の身元調査 | ○ | ||
7 | 扶養親族届、通勤届及び住居届の認定 | ○ | ||
8 | 市職員の児童手当の認定 | ○ | ||
9 | 共済組合に対する加入資格の得失並びに受給金の請求及び裁決通知書の交付 | ○ | ||
10 | 退職手当組合に対する加入資格の得失並びに受給金の請求及び裁決通知書の交付 | ○ | ||
11 | 職員の身分証明書の交付 | ○ | ||
12 | 職員の服務に関する諸届出(欠勤届を除く。)の処理 | ○ | ||
13 | 職員の健康診断の実施 | ○ | ||
14 | 公印の管守及び使用 | ○ | ||
15 | 事務の合理化、改善の研究及び推進 | ○ | ||
16 | 事務考査の実施 | ○ | ||
17 | 文書の収発及び送達 | ○ | ||
18 | 番号制度の運用及び各部間等の総合的連絡調整 | ○ | ||
財政課 | 1 | 予算編成資料の収集及び予算執行状況の調査 | ○ | |
2 | 市債に関する報告 | ○ | ||
3 | 地方交付税算定資料の作成及び提出 | ○ | ||
4 | 基金の預金利子の受入れ | ○ | ||
5 | 予算書の写を会計管理者への送付 | ○ | ||
契約管財課 | 1 | 物品の常備化の決定及び常備品の発注店の認定 | ○ | |
2 | 財産に関する報告 | ○ | ||
3 | 新規、変更を除く土地、家屋の賃貸借契約の締結 | ○ | ||
4 | 1件100万円未満の財産の取得、購入、修繕及び処分 | ○ | ||
5 | 庁舎の防火管理 | ○ | ||
6 | 市有財産の火災共済並びに火災保険 | ○ | ||
7 | 庁舎内外の清掃 | ○ | ||
8 | 財産の取得又は処分による土地分割及び地目変更等の代位申告 | ○ | ||
9 | 登記のため必要な各種謄抄本の請求 | ○ | ||
10 | 共用自動車の使用管理 | ○ | ||
11 | 共用自動車の損害賠償保険の契約及び解除 | ○ | ||
税務課 | 1 | 課税資料の調査及び市税に関する各種申告書の受理、処理等 | ○ | |
2 | 税調査資料並びに図面の整備保管 | ○ | ||
3 | 納税通知書、納付書、納入書等の発付 | ○ | ||
4 | 市税の賦課 | ○ | ||
5 | 特別徴収義務者並びに納税管理人の指定 | ○ | ||
6 | 課税物件の異動処理及び標識交付 | ○ | ||
7 | 随時課税の納期の決定 | ○ | ||
8 | 土地家屋の登記通知の受理 | ○ | ||
9 | 検税の実施 | ○ | ||
10 | 固定資産等所在市町村交付金の請求書又は納入通知書の発付 | ○ | ||
収納課 | 1 | 市税等の徴収及び滞納処分 | ○ | |
2 | 市税等に関する書類の公示送達 | ○ | ||
3 | 市税等の分納及び徴収猶予の決定 | ○ | ||
4 | 督促手数料、延滞金等の調定 | ○ | ||
5 | 市税等の過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||
6 | 税等の徴収嘱託及び受託 | ○ | ||
7 | 市税等の督促及び催告 | ○ | ||
防災対策課 | 1 | 災害対策の連絡調整 | ○ | |
2 | 防災に関する事務処理 | ○ | ||
3 | 防災行政無線の運用管理 | ○ | ||
4 | 防災行政無線の放送 | ○ |
企画部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
企画課 | 1 | 市政企画の資料の収集 | ○ | |
2 | 基幹統計及び各種統計の実施 | ○ | ||
3 | 統計調査員の推薦及び内心 | ○ | ||
4 | 統計資料の収集 | ○ | ||
少子化・人口減少対策課 | 1 | 少子化・人口減少対策事業の実施 | ○ | |
2 | 男女共同参画行政の各課との連絡調整 | ○ | ||
3 | 移住・定住推進事業の実施 | ○ | ||
4 | 結婚推進事業の実施 | ○ |
市民生活部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
市民課 | 1 | 戸籍及び住民記録(住民基本台帳を含む。)の届出、申請書等の審査、受理 | ○ | |
2 | 戸籍及び住民登録の錯誤、遺漏の職権訂正、通知、届出の催告 | ○ | ||
3 | 住民登録に関する異動通知及び照会文書等の処理 | ○ | ||
4 | 戸籍、住民票(住民基本台帳を含む。)、戸籍附票の記載、編成及び加除並びに閲覧 | ○ | ||
5 | 住民記録に関する電算機入出力帳票書類の事務処理 | ○ | ||
6 | 印鑑諸届の受理、登録又は削除及び証明 | ○ | ||
7 | 埋火葬許可 | ○ | ||
8 | 自動車臨時運行許可 | ○ | ||
9 | 人口動態調査票の作成 | ○ | ||
10 | 既決犯罪通知の処理及び犯罪、破産、禁治産者の名簿記載 | ○ | ||
11 | 受刑者の異動報告 | ○ | ||
12 | 身元照会に関する回答 | ○ | ||
13 | 相続税法第58条の報告 | ○ | ||
14 | 一般旅券の発給申請の受理及び交付 | ○ | ||
15 | その他市民課所管の各種提出書類、届出、申請、申出等の取扱い及びこれらに関する謄抄本、証明書等の作成交付 | ○ | ||
市民協働推進課 | 1 | 町会への連絡事務 | ○ | |
2 | 交通安全指導員の出動計画の決定 | ○ | ||
3 | 消費者行政の実施 | ○ | ||
環境政策課 | 1 | 斎場の維持管理 | ○ | |
2 | 霊きゅう車の使用管理 | ○ | ||
3 | 墓地等の経営者及び管理者の変更届の受理 | ○ | ||
4 | 公害の調査及び防止対策指導 | ○ | ||
5 | 公害の監視、観測の実施 | ○ | ||
6 | 公害測定機械の使用管理 | ○ | ||
7 | 環境保全思想の啓もう指導 | ○ | ||
8 | 畜犬の登録 | ○ | ||
9 | 狂犬病予防 | ○ | ||
清掃センター | 1 | 清掃センター及びクリーンセンターの維持管理 | ○ | |
2 | ごみ及びし尿収集処理 | ○ | ||
3 | 清掃センター関係自動車の使用管理 | ○ | ||
4 | ごみ処理及びし尿搬入手数料徴収 | ○ | ||
5 | 納入通知書の発付 | ○ |
保健福祉部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
保険年金課 | 1 | 国民健康保険に関する事項 | ||
(1) | 一部負担金の減免及び徴収猶予 | ○ | ||
(2) | 療養費の支給の決定 | ○ | ||
(3) | 徴収金・返納金の決定 | ○ | ||
(4) | 被保険者の受給資格の決定 | ○ | ||
(5) | 被保険者証の交付 | ○ | ||
(6) | 出産育児一時金、葬祭費の支給の決定 | ○ | ||
(7) | 高額療養費貸付の決定 | ○ | ||
2 | 国民健康保険税に関する事項 | |||
(1) | 賦課の決定及び徴収 | ○ | ||
(2) | 賦課資料の調査 | ○ | ||
(3) | 納税通知書の発行 | ○ | ||
(4) | 過誤納金の還付、充当の決定 | ○ | ||
3 | 国民年金に関する事項 | |||
(1) | 裁定請求書及び諸届書の進達の決定 | ○ | ||
(2) | 資格者現況進達の決定 | ○ | ||
4 | 老齢福祉年金に関する事項 | |||
(1) | 資格者現況進達の決定 | ○ | ||
5 | 後期高齢者医療に関する事項 | |||
(1) | 被保険者証の交付 | ○ | ||
(2) | 賦課資料の調査 | ○ | ||
(3) | 納入通知書の発行 | ○ | ||
6 | 医療福祉費に関する事項 | |||
(1) | 医療福祉費の支給の決定 | |||
(2) | 受給者資格の認定 | ○ | ||
健康づくり推進課 | 1 | 保健指導計画及び保健実施計画の策定 | ○ | |
2 | 保健活動の実施 | ○ | ||
3 | 健康手帳の交付 | ○ | ||
4 | 母子手帳の交付 | ○ | ||
5 | 予防接種の実施 | ○ | ||
6 | 感染症患者の収容及び患家消毒 | ○ | ||
7 | 感染症発生時における一般消毒 | ○ | ||
8 | がん検診の実施 | ○ | ||
9 | 保健予防の指導 | ○ | ||
社会福祉課 | 1 | 行旅病人及び行旅死亡人の処理 | ○ | |
2 | 生活保護法第70条第1号、第2号及び第3号に規定する費用の支弁 | ○ | ||
3 | 戦傷病者、戦没者遺族等の年金及び弔慰金事務 | ○ | ||
4 | 民生委員児童委員協議会の運営 | ○ | ||
5 | 社会福祉協議会への助言及び指導 | ○ | ||
6 | 身体障害者福祉法第35条第2号に規定する費用の支弁 | ○ | ||
7 | 知的障害者福祉法第22条第2号及び第3号に規定する費用の支弁 | ○ | ||
8 | 在宅心身障害児福祉手当の認定及び支給 | ○ | ||
9 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条に規定する受給申請書の受理及び進達 | ○ | ||
10 | 心身障害者扶養共済に係る事務 | ○ | ||
11 | 身体障害者手帳の交付 | ○ | ||
12 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害程度の認定 | ○ | ||
13 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス等に係る費用の支給決定 | ○ | ||
高齢福祉課 | 1 | 老人福祉法第21条第1号に規定する費用の支弁 | ○ | |
2 | 在宅高齢者生活支援、家族介護者支援等在宅福祉サービスに関する措置 | ○ | ||
3 | 敬老祝金の給付 | ○ | ||
4 | 生きがい支援活動に係る事務 | ○ | ||
5 | 有料老人ホーム設置に係る事前申出に関する事務 | ○ | ||
6 | 有料老人ホーム設置に係る事前協議済書の交付及び設置届の受理 | 市長 | ||
7 | 社会福祉法人の定款変更、一般検査及び各種届に係る事務 | ○ | ||
8 | 介護保険利用者負担金の減免の決定 | ○ | ||
9 | 介護保険の徴収金・返納金の決定 | ○ | ||
10 | 介護保険被保険者の資格得喪の認定及び被保険者証の交付 | ○ | ||
11 | 介護保険給付費の支給の決定 | ○ | ||
12 | 介護保険高額介護サービス費の貸付の決定 | ○ | ||
13 | 介護保険料賦課の決定及び徴収 | ○ | ||
14 | 介護保険料納入通知書の発行及び介護保険料過誤納金の還付・充当の決定 | ○ | ||
15 | 介護認定に係る要介護・要支援の決定 | ○ | ||
16 | 介護認定に係る主治医意見の聴取 | ○ | ||
17 | 地域密着型サービス事業者の体制等届出の承認 | ○ | ||
18 | 介護予防・日常生活支援総合事業事業者の体制等届出の承認 | ○ | ||
19 | 包括的支援事業に関する事項 | ○ | ||
子ども福祉課 | 1 | 児童福祉法第51条に規定する費用の支弁 | ○ | |
2 | 児童手当の受給申請書の受理、認定及び支給 | ○ | ||
3 | 児童扶養手当の受給申請書の受理、認定及び支給 | ○ | ||
4 | 遺児手当の受給申請書の受理、認定及び支給 | ○ | ||
5 | 家庭児童相談室の運営 | ○ | ||
6 | 子どものための教育・保育給付の支給認定、変更、取消し | ○ | ||
7 | 保育所・認定こども園入所退所の決定 | ○ | ||
8 | 民間教育・保育施設(幼稚園を除く)及び民間地域型保育事業に対する指導及び支援 | ○ | ||
9 | 施設型給付費(幼稚園を除く)及び地域型保育給付費の支払 | ○ | ||
10 | 利用者負担額の徴収、滞納処分及び減免の決定 | ○ | ||
11 | 利用者負担額納入通知書の発行及び督促状の発付 | ○ | ||
12 | 一時預りの決定 | ○ | ||
13 | 放課後児童クラブ入級の決定 | ○ |
農政部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
農政課 | 1 | 農林畜産振興の計画及び実施 | ○ | |
2 | 農林畜産団体との連絡調整 | ○ | ||
3 | 農業技術及び経営改善指導 | ○ | ||
4 | 農作物の病害虫防除 | ○ | ||
5 | 農作物被害調査及び農業災害速報 | ○ | ||
6 | 家畜の防疫検査 | ○ | ||
7 | 有害鳥獣駆除の許可及び鳥獣飼養の登録 | ○ | ||
8 | 林業の振興指導 | ○ | ||
9 | 生産調整推進対策の計画及び実施 | ○ | ||
10 | 農業土木、林業土木工事の監理 | ○ | ||
11 | 農業土木、林業土木工事用諸材料の検収 | ○ | ||
12 | 農産物共進会の計画及び実施 | ○ | ||
13 | 農林業用施設の補修工事 | ○ | ||
販売流通対策課 | 1 | 農産物等生産拡大等の計画及び実施 | ○ | |
2 | 農産物等生産拡大等に関する団体等との連絡調整 | ○ |
商工観光部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
商工振興・企業誘致課 | 1 | 商工団体との連絡調整 | ○ | |
2 | 商工鉱業者の経営指導 | ○ | ||
3 | 物産の紹介宣伝販路拡張及びあつ旋 | ○ | ||
4 | 計量器の検査等 | ○ | ||
5 | 共進会、展覧会、博覧会、見本市等に対する出品勧奨 | ○ | ||
6 | 中小企業実態調査の実施 | ○ | ||
7 | 商工鉱業の宣伝及び紹介 | ○ | ||
観光振興課 | 1 | 観光団体との連絡調整 | ○ | |
2 | 観光の宣伝及び紹介 | ○ |
建設部
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
建設課 | 1 | 市道、法定外公共物の占用許可 | ○ | |
2 | 道路運行の一時禁止及び制限 | ○ | ||
3 | 工事の測量のための土地立入り | ○ | ||
4 | 道路、橋りょう、排水路等の台帳の整備 | ○ | ||
5 | 河川生産物払下申請の副申 | ○ | ||
6 | 道路境界の確認 | ○ | ||
7 | 地籍調査の実施 | ○ | ||
8 | 国道、県道及び河川の占用許可申請 | ○ | ||
9 | 電柱、電話柱等の移設申請 | ○ | ||
10 | 道路工事実施協議書の申請 | ○ | ||
11 | 道路用地の得喪失及び変更による登記嘱託 | ○ | ||
12 | 登記のため必要な各種謄抄本の請求 | ○ | ||
13 | 道路、橋りょう、排水路その他土木施設の維持管理 | ○ | ||
14 | 土木工事の監理 | ○ | ||
15 | 土木工事用諸材料の検収 | ○ | ||
16 | 道路工事の監理 | ○ | ||
17 | 道路等のパトロールの実施 | ○ | ||
18 | 道路、認定外道路、橋りょうの急破及び小破の補修工事 | ○ | ||
19 | 砕石、アスファルト等による道路の補修工事 | ○ | ||
20 | 建設用トラック及び土木機械の使用管理 | ○ | ||
都市計画課 | 1 | 都市計画事業と他事業との調整 | ○ | |
2 | 都市計画の調査事務 | ○ | ||
3 | 用途地域の証明 | ○ | ||
4 | 都市計画審議会の庶務 | ○ | ||
5 | 都市公園の管理 | ○ | ||
6 | 土地区画整理に伴う補償の決定 | ○ | ||
7 | 土地区画整理に伴う仮換地の指定及び指定の変更 | ○ | ||
8 | 土地区画整理に伴う保留地、処分の決定 | ○ | ||
9 | 土地区画整理に伴う仮換地指定の証明 | ○ | ||
10 | 土地区画整理に伴う土地の分割又は地目変更の届出の受理 | ○ | ||
18 | 土地区画整理に伴う清算金の徴収及び交付事務 | ○ | ||
19 | 土地区画整理事業の個人・組合施行の認可(5ha未満)等 | ○ | ||
建築住宅課 | 1 | 都市計画法に基づく開発行為許可申請書の事務 | ○ | |
2 | 都市計画法に基づく建築許可申請書の事務 | ○ | ||
3 | 都市計画法施行規則に基づく第60条証明申請書の受理 | ○ | ||
4 | 都市計画法に基づく都市計画施設内の建築許可申請書の事務 | ○ | ||
5 | 都市計画法に基づく都市計画事業地内の建築許可申請書の事務 | ○ | ||
6 | 租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定申請書の事務 | ○ | ||
7 | バリアフリー新法に基づく路外駐車場設置等届出の事務 | ○ | ||
8 | 市街地再開発促進区域内における建築物の建築許可等 | ○ | ||
9 | 建築工事の監理 | ○ | ||
10 | 建築工事用諸材料の検収 | ○ | ||
11 | 市営住宅の修繕 | ○ | ||
12 | 市有建築物の営繕 | ○ | ||
13 | 木造住宅耐震診断に関する事務 | ○ | ||
14 | 建築に関する申請書の受付 | ○ | ||
15 | 市営住宅家賃の納入通知書の発付 | ○ | ||
16 | 市営住宅の入退居の受理 | ○ | ||
17 | 市営住宅の返還検査及び使用状況の監督 | ○ |
支所共通
課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
部長 | 課長 | |||
地域振興課 | 1 | 庁中取締り及び当直 | ○ | |
2 | 町会への事務連絡 | ○ | ||
3 | 公印の管守及び使用 | ○ | ||
4 | 文書の収発及び送達 | ○ | ||
5 | 庁舎の防火管理 | ○ | ||
6 | 庁舎内外の清掃 | ○ | ||
7 | 共用自動車の使用管理 | ○ | ||
8 | 戸籍及び住民記録(住民基本台帳を含む。)の届出、申請書等の審査、受理 | ○ | ||
9 | 戸籍及び住民登録の錯誤、遺漏の職権訂正、通知、届出の催告 | ○ | ||
10 | 住民登録に関する異動通知及び照会文書等の処理 | ○ | ||
11 | 戸籍、住民票(住民基本台帳を含む。)、戸籍附票の記載、編成及び加除並びに閲覧 | ○ | ||
12 | 住民記録に関する電算機入出力帳票書類の事務処理 | ○ | ||
13 | 印鑑諸届の受理、登録又は削除及び証明 | ○ | ||
14 | 埋火葬許可及び改葬許可 | ○ | ||
15 | 自動車臨時運行許可 | ○ | ||
16 | 身元照会に関する回答 | ○ | ||
17 | その他市民課所管の各種提出種類、届出、申出等の取扱い及びこれらに関する謄抄本、証明書等の作成交付 | ○ | ||
18 | 墓地等の経営者及び管理者の変更届の受理 | ○ | ||
19 | 畜犬の登録及び狂犬病予防 | ○ | ||
20 | 環境保全思想の啓もう指導 | ○ | ||
21 | 公害の監視、観測の実施 | ○ | ||
22 | 国民健康保険被保険者の受給資格の認定及び披保険者証の交付 | ○ | ||
23 | 出産一時金、葬祭費の支給 | ○ | ||
24 | 後期高齢者医療受給資格の認定及び被保険者証の交付 | ○ | ||
25 | 医療福祉費受給資格の認定及び被保険者証の交付 | ○ | ||
26 | 国民健康保険被保険者の受給資格の認定及び披保険者証の交付 | ○ |