○常陸太田市広報発行規程

昭和39年4月20日

訓令第4号

注 平成17年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本市は,市政に関する必要な事項を一般住民に知らせるため「広報ひたちおおた」等(以下「広報」という。)を発行する。

(発行)

第2条 広報は,毎月発行するものとし,必要があるときは臨時に発行する。

(掲載)

第3条 広報には,次にかかげる事項を掲載する。

(1) 市の重要行政に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 市民に関すること。

(4) その他必要な事項

(配付)

第4条 広報は,次の箇所に配付する。

(1) 市内各世帯

(2) 庁内各課,室,所,局,寮,署,場

(3) 市立各学校

(4) 茨城県庁および関係市町村その他必要と認めた機関

(広報委員会)

第5条 広報の編集および発行,資料の調整その他広報業務の実施についての重要事項を審議するため広報委員会を設ける。

2 広報委員会は,委員13名以内をもつて構成する。

3 広報委員会に委員長および副委員長をおく。

4 委員長および副委員長は,委員が互選する。

(平17訓令7・平26訓令8・一部改正)

(広報部員)

第6条 広報の掲載資料を得るため広報部員を設ける。

2 広報部員は,各課,室,所,局1名とする。

(任免)

第7条 広報委員および広報部員は,市職員の中から市長が任命する。

(委員会の庶務)

第8条 広報委員会の庶務は,政策推進室広報広聴課が行う。

(平17訓令7・平19訓令7・平30訓令3・一部改正)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第2号)

この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年訓令第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第7号)

この規程は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年訓令第12号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市広報発行規程

昭和39年4月20日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和39年4月20日 訓令第4号
昭和42年2月1日 訓令第2号
昭和42年9月11日 訓令第15号
昭和46年9月30日 訓令第7号
昭和46年12月10日 訓令第12号
平成9年3月25日 訓令第4号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号