○常陸太田市公印規則
昭和35年2月20日
規則第1号
注 平成11年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、本市の公印の種類、取扱等に関し、別に定めがあるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時間後は錠をほどこし、金庫その他錠のかかる場所に保管する等、保管の確実を期さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた時のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印管守者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めたときは、総務課長を経由して市長に申請(様式第2号)し、その指揮を受けなければならない。
2 改刻及び廃棄のときは、前項の申請に旧印を添えなければならない。
3 公印を紛失又はき損したとき、管守者は直ちに市長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 公印使用簿(様式第3号)により公印を使用するときは、必要事項を記載し、当該公印管守者の承認を受けなければならない。
3 勤務時間外及び休日において、当該公印の管守する公印使用の申出があった場合は、管守者の指示を受けて、押印することができる。
(平11規則18・一部改正)
(公印の印影刷込)
第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を刷込むことにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 刷込に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(平11規則18・全改)
(電子計算機による公印)
第8条 電子計算機を利用して作成した文書をもって証明事務等を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に同時に打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 第1項の規定により文書を作成する場合においては、各課等の長は、当該文書の偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平11規則18・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則により調製したものとして使用するものとし、その管守については、当分の間、なお従前の例による。
附則(昭和39年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第21号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第15号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第15号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、昭和49年3月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月15日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平16規則16・全改、平17規則3・平18規則24・平19規則26・平19規則39・平22規則6・平24規則13・平25規則18・平26規則8・平27規則24・平29規則6・平31規則13・令3規則11・一部改正)
1 公印の種類等
| 公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 | 管守者 |
庁印 | 茨城県常陸太田市役所之印 | 1 | れい書 | 方30ミリメートル | 市役所名をもってする文書 | 総務課長 |
茨城県常陸太田市役所之印 | 2 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 〃 | |
茨城県常陸太田市印 | 3 | れい書 | 方21〃 | 市名をもってする文書 | 〃 | |
茨城県常陸太田市印(金砂郷支所専用) | 4 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 金砂郷地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市印(水府支所専用) | 5 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 水府地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市印(里美支所専用) | 6 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 里美企画総務課長 | |
茨城県常陸太田市印(介護専用) | 7 | れい書 | 方21〃 | 介護保険に関する事務で市名をもってする文書 | 高齢福祉課長 | |
職印 | 茨城県常陸太田市長印 | 8 | てん書 | 方21〃 | 市長名をもってする文書 | 総務課長 |
茨城県常陸太田市長印(金砂郷支所専用) | 9 | てん書 | 方21〃 | 〃 | 金砂郷地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印(水府支所専用) | 10 | てん書 | 方21〃 | 〃 | 水府地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印(里美支所専用) | 11 | てん書 | 方21〃 | 〃 | 里美地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印 | 12 | てん書 | 方21〃 | 〃 | 総務課長 | |
茨城県常陸太田市長印 | 13 | てん書 | 方30〃 | 辞令、ほう賞用 | 〃 | |
茨城県常陸太田市長印 | 14 | てん書 | 方30〃 | ほう賞用 | 〃 | |
常陸太田市会計管理者印 | 15 | てん書 | 方18〃 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 | |
茨城県常陸太田市長職務代理者印 | 16 | れい書 | 方21〃 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
茨城県常陸太田市長職務代理者印(金砂郷支所専用) | 17 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 金砂郷地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長職務代理者印(水府支所専用) | 18 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 水府地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長職務代理者印(里美支所専用) | 19 | れい書 | 方21〃 | 〃 | 里美地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印(契約管財専用) | 20 | てん書 | 方21〃 | 財産使用許可書、不動産契約書、閲覧申請書、各種契約書、登記申請書、見積徴取通知書、入札執行通知書その他諸証明用 | 契約管財課長 | |
茨城県常陸太田市長印(税務専用) | 21 | てん書 | 方21〃 | 税証明用、賦課に係る調査その他事務で市長名をもってする文書 | 税務課長 | |
茨城県常陸太田市長印(収納課専用) | 22 | てん書 | 方21〃 | 税証明用、調査その他市の債権の収納及び徴収に関する事務で市長名をもってする文書 | 収納課長 | |
茨城県常陸太田市長印(市民課専用) | 23 | てん書 | 方21〃 | 戸籍用印鑑証明、住民登録、埋火葬許可証、母子手帳、自動車臨時運行許可証、外国人登録事務、その他市民課分掌事務の諸証明用 | 市民課長 | |
茨城県常陸太田市長印(金砂郷地域振興課専用) | 24 | てん書 | 方21〃 | 戸籍用印鑑証明、住民登録、埋火葬許可証、母子手帳、自動車臨時運行許可証、外国人登録事務、その他地域振興課分掌事務の諸証明用 | 金砂郷地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印(水府地域振興課専用) | 25 | てん書 | 方21〃 | 戸籍用印鑑証明、住民登録、埋火葬許可証、母子手帳、自動車臨時運行許可証、外国人登録事務、その他地域振興課分掌事務の諸証明用 | 水府地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印(里美地域振興課専用) | 26 | てん書 | 方21〃 | 戸籍用印鑑証明、住民登録、埋火葬許可証、母子手帳、自動車臨時運行許可証、外国人登録事務、その他地域振興課分掌事務の諸証明用 | 里美地域振興課長 | |
茨城県常陸太田市長印(環境政策専用) | 27 | てん書 | 方21〃 | 告別式場等使用許可証、改葬許可証、斎場使用料免除決定通知書、霊きゅう車使用許可証、その他環境政策課分掌事務の諸証明用 | 環境政策課長 | |
茨城県常陸太田市長印(保険年金専用) | 28 | てん書 | 方21〃 | 国民年金関係所得証明、資格取得諸証明用、国民健康保険関係諸証明用その他保険年金課分掌事務の諸証明用 | 保険年金課長 | |
茨城県常陸太田市長印(福祉専用) | 29 | てん書 | 方21〃 | 身体障害者割引乗車券証明その他諸証明用 | 社会福祉課長 | |
茨城県常陸太田市長印(介護専用) | 30 | てん書 | 方21〃 | 要介護認定等の結果通知用、主治医意見書確認用、その他介護保険関係諸証明用 | 高齢福祉課長 | |
茨城県常陸太田市長印(建設課専用) | 31 | てん書 | 方21〃 | 道路及び法定公共物に関する諸許可書・通知書、通行止に関する通知書、登記申請書・承諾書 | 建設課長 | |
茨城県常陸太田市長印(都市公園専用) | 32 | てん書 | 方21〃 | 有料公園施設使用許可 | 生涯学習課長 | |
茨城県常陸太田市副市長印 | 33 | てん書 | 方21〃 | 副市長名をもってする文書 | 総務課長 | |
茨城県常陸太田市総務部長印 | 34 | てん書 | 方21〃 | 総務部長名をもってする文書 | 総務課長 | |
常陸太田市福祉事務所長印 | 35 | てん書 | 方21〃 | 福祉事務所長をもってする文書 | 社会福祉課長 | |
常陸太田市営斎場管理者印 | 36 | てん書 | 方18〃 | 火葬を行ったことの証明 | 環境政策課長 |
2 公印ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 |
(平11規則18・一部改正)
(平11規則18・令4規則12・一部改正)
(平11規則18・全改)
(平11規則18・全改)
(平11規則18・追加)