○常陸太田市陳情等取扱規程

平成13年3月28日

訓令第6号

市長に対する陳情,苦情等取扱規程(昭和40年常陸太田市訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,市長又は市長の事務部局に対してなされる陳情,要望等(以下「陳情等」という。)及び各種相談苦情等(以下「相談等」という。)について,誠意をもつて迅速に処理するため,その受付及び処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(受付)

第2条 陳情等の受付は,広報広聴課において,陳情等受付簿(様式第1号)により行うものとする。

2 相談等の受付は,広報広聴課において,相談等受付簿(様式第2号)により行うものとする。

3 関係部課等で直接受けた陳情等又は相談等のうち,直ちに回答しがたいものについては,その内容及び理由等を広報広聴課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。

(平19訓令7・平30訓令3・一部改正)

(処理カードの送付)

第3条 課長は,陳情等を受け付けたときは,陳情等処理カード(様式第3号)を作成し,陳情等の写しを添えて関係部課長等へ送付するものとする。

2 課長は,相談等を受け付けたときは,相談等処理カード(様式第4号)を作成し,必要に応じ,関係部課長等へ送付するものとする。

(処理カードの提出)

第4条 関係部課長等は,陳情等処理カード又は相談等処理カードの送付を受けたときは,直ちに必要な調査検討を行うとともに,早急な処理を要する事項についてはその処理を行い,当該処理カードに必要事項を記入し,10日以内に課長に提出するものとする。ただし,この期限内に提出できないときは,その理由及び処理方針等を課長に報告しなければならない。

(回答)

第5条 課長は,関係部課長等から陳情等処理カード又は相談等処理カードの提出を受けたときは,回答する必要がある陳情等及び相談等については,その提出者又は申出者に対し速やかに回答するものとする。ただし,文書による回答を必要とするものについては,市長の決裁を経て回答しなければならない。

2 課長は,陳情等又は相談等に来庁した者に対し必要と認めるときは,市民相談室に関係課長等の来室を求め,陳情等及び相談等の聴取又は事情の説明若しくは回答を行わせることができる。

(報告)

第6条 課長は,陳情等及び相談等の受付及び処理の状況について,適宜市長に報告するものとする。

(他の機関の所管に属する陳情等)

第7条 国又は県等の他の機関の所管に属する事務に関する陳情等又は相談等については,当該機関に対し,回答を依頼する等の措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 その他必要な事項は,その都度協議のうえ処理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平16訓令30・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,金砂郷町の陳情,苦情等取扱規程(昭和50年金砂郷町訓令第8号),水府村の陳情,苦情等取扱規程(平成10年水府村訓令第21号)又は村長に対する陳情,苦情等取扱規程(昭和59年里美村訓令第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16訓令30・追加)

(平成16年訓令第30号)

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

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(平19訓令7・一部改正)

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(平19訓令7・一部改正)

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常陸太田市陳情等取扱規程

平成13年3月28日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成13年3月28日 訓令第6号
平成16年11月30日 訓令第30号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第3号