○常陸太田市調査統計条例

昭和32年1月10日

条例第3号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市の行政事務に必要な調査を行い、統計を作成するために必要な事項を定めることを目的とする。

(調査の実施)

第2条 この条例によって行う調査はその目的、事項、範囲、期日及び方法等について市長が定めてこれを公示する。

(申告義務)

第3条 市長は、調査のため必要があるときは、人又は法人に対して申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他の法令の規定により法人を代表する者が本人に代わって、又は本人を代表して申告する義務を負う。

3 前2項のうち、法人に関する規定は法人でない団体に準用する。

(平12条例10・平17条例17・一部改正)

(調査区及び調査員)

第4条 市長は調査を行う為必要があるときは、調査区を設け又は調査員を置くことができる。

(平16条例16・一部改正)

第5条 調査員は、市長の指揮、監督を受けて担当区域内の調査に関する事務に従事する。

(実施調査)

第6条 調査に従事する職員又は調査員は、あらかじめ市長が定めた事項について実施調査をなし、必要な資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には別に定める証票を示さなければならない。

2 証票は、別記証票様式とする。

(平19条例13・一部改正)

(秘密保護)

第7条 調査の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は保護されなければならない。

第8条 調査のために集められた調査表は、統計上の目的以外に使用し又は使用させてはならない。

2 前項の規定は、使用の目的公示をしたものについては、これを適用しない。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合、申告をせず又は虚偽の申告をした者

(2) 第3条の規定により申告を命ぜられた調査につき、申告を妨げた者

(3) 第6条の規定による調査を拒み妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提出せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し又は質問に対し虚偽の陳述をした者

第10条 調査の事務に従事するもの又はこれらの職にあった者及びその他の者、その調査に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に関する事項を他に漏らし、若しくは窃用したとき、又は第8条の規定に違反する行為をしたときは、6ケ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金に処する。

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告は改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因として準禁治産の宣告を受けた準禁治産者の保佐人は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人の保佐人とみなす。

4 前項に規定する保佐人以外の保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

常陸太田市調査統計条例

昭和32年1月10日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和32年1月10日 条例第3号
平成4年3月24日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第10号
平成16年9月27日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第17号
平成19年3月26日 条例第13号