○常陸太田市電子計算業務の管理に関する規程

平成5年3月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,電子計算機及びその関連機器(以下「電子計算機等」という。)により処理する業務に関して,情報処理媒体の管理及び運用に万全を期し,データの目的外使用,漏えい等を防止するなど電算業務の保全と円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 電算業務 電子計算機等を利用して処理する業務をいう。

(2) 電算業務担当課 電算業務に係るデータを取扱う課等をいう。

(3) 情報処理媒体 電子計算機等に係る入出力データ,磁気,テープ,磁気ディスクパックその他これらに類するものをいう。

(4) データ 電算業務に係る情報をいう。

(5) 個人データ 電子計算機等に記録される個人を対象とするデータで,個人を特定することができるものをいう。

(6) ドキュメント システム設計書,操作手引書,プログラム説明書,コード一覧表その他電子計算機等によるデータ処理に関する取扱要領及び仕様書をいう。

(電算総括管理者)

第3条 電算総括管理者を置き,総務部長の職にある者をもつてこれに充てる。

2 電算総括管理者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務の総括的な事項

(2) 各部等間における電算業務の調整

(電算業務管理者)

第4条 電算業務担当課を所管する部等に電算業務管理者を置き,当該部長等の職にある者をもつてこれに充てる。

2 電算業務管理者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 情報処理媒体及び電子計算機等の保護管理

(2) 電算業務の開発及び変更の調整

(3) 電算業務の委託契約の調整,受託業者の監督

(4) その他第1条に規定する目的達成に必要な措置

(電算業務管理責任者)

第5条 電算業務担当課に電算業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該課長等をもつてこれに充てる。

2 管理責任者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理

(2) 電子計算機等の管理並びにデータの保護及び漏えい防止

(3) 前2号の事項に関する所属職員の教育及び指揮監督

3 電算業務管理者は,その職務の一部を管理責任者に処理させることができる。

(電算業務取扱責任者及び電算業務取扱員)

第6条 管理責任者は,その所属する課等に電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び電算業務取扱員(以下「取扱員」という。)を置き,取扱責任者には,担当係長を,取扱員には,担当係員をもつてこれに充てる。ただし,管理責任者が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

2 取扱責任者は,管理責任者の命を受け,次に掲げる業務を処理する。

(1) 入出力データの授受管理

(2) 電子計算機等の入出力データの管理

(3) 電子計算機等の管理

(4) 電算業務システムの保全

(5) その他電子計算機等の管理に関し管理責任者の指示する事項

3 取扱責任者は,管理責任者の承認を得て,前項に掲げる業務を取扱員に行わせることができる。

(電子計算機等操作の使用制限)

第7条 取扱責任者及び取扱員は,事務処理に必要なデータ以外のデータを出力してはならない。

2 管理責任者,取扱責任者及び取扱員は,他に電子計算機等の操作方法を教示し,又は操作させてはならない。ただし,管理責任者が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

(入出力データの管理)

第8条 管理責任者は,データが第三者に漏えいすることのないよう電算業務に係る入出力データを的確に管理しなければならない。

2 電算業務に係る入出力データが不用となつたときは,速やかに裁断,焼却その他復元できない方法によつて廃棄しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第9条 管理責任者は,ドキュメントを整理し,その内容が第三者に漏えいすることのないよう所定の場所に保管する等必要な措置を講じなければならない。

2 取扱責任者及び取扱員は,ドキュメントを当該業務担当課等以外の者に提示し,又は提供しようとするときは,管理責任者の承認を得なければならない。

(個人データの管理)

第10条 電算業務管理者は,次に掲げる事項を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人データの漏えい又は盗用

(2) 不当な個人データの改変又は消去

(3) 当該電算業務に必要な個人データ以外の個人データの検索

(データの使用制限)

第11条 データは,次に掲げる事務以外には使用できない。

(1) 本市の行政に関する事務

(2) 国及び地方公共団体並びに公共的団体等の事務で市長が許可した事務

2 前項第2号に規定する許可は,管理責任者が文書による申請に基づき電算総括管理者に協議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

3 電算業務管理者は,必要に応じデータの使用の許可を受けた者とあらかじめ当該データの使用目的,使用方法及び管理方法等について覚書を取り交わす等その的確な使用管理を図らなければならない。

(新規業務等の協議)

第12条 新たに電算業務を行おうとする場合又は電算業務のシステムの重要な変更等をしようとする場合は,当該業務を担当しようとする課長等又は管理責任者は,電算総括管理者に協議しなければならない。

(電算業務の委託)

第13条 電算業務を外部に委託しようとする場合は,委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立入検査の実施に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) 契約に関する紛争解決に関する事項

2 次に掲げる事項は,必要に応じ委託契約書に明記し,又は受託業者と覚書を取り交わすものとする。

(1) データの授受及び搬送に関する事項

(2) 受託業者におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) その他データの保護に関し必要な事項

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

常陸太田市電子計算業務の管理に関する規程

平成5年3月15日 訓令第1号

(平成5年3月15日施行)