○常陸太田市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年8月5日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用にあたり、セキュリティを確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(平19訓令7・一部改正)

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。

(平30訓令3・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリテイ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 契約管財課長

(4) 総務課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況

(3) 教育・研修の実施計画

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、企画課において処理する。

(平30訓令3・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を指示するものとする。

(入退室管理を行う室等)

第7条 次の表に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室等

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室等

レベル1

業務端末の設置場所

2 入退室管理の方法は、次の表に掲げるセキュリティ区分に応じ行うものとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第8条 前条第1項に掲げる室等について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室等にあっては、企画課長、業務端末の設置場所にあっては、市民課長をもって充てる。

(平30訓令3・一部改正)

(鍵の管理)

第9条 入退室管理を行う室の鍵の管理は、契約管財課長が行う。

2 契約管財課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 契約管財課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(入退室管理の指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画課長をもって充てる。

(平30訓令3・一部改正)

(操作者用ICカード)

第14条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること

(2) 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して、操作者用ICカードの種類ごとの操作者を定めること

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第15条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、当該操作の日から7年間保存するものとする。

(情報資産管理)

第17条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下「情報資産」という。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバーに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画課長をもって充てる。

(平30訓令3・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバーに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関する計画を定めるものとする。

(委託をしようとする者の管理体制等の調査)

第20条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託をしようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするとき、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第23条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年8月5日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)