○常陸太田市自動車等管理規程
昭和52年8月1日
訓令第5号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市が所有する庁用自動車及びバイク(以下「自動車等」という。)の適正な管理、運用と使用運行に対する安全性の確保及び使用規律の確立を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車(消防自動車及び自動二輪車を除く。)をいう。
(2) バイク 法第2条第2項に定める自動車中自動二輪車及び同条第3項に定める原動機付自転車をいう。
(3) 自動車等管理者 自動車等を配属された各課、所、局の長をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項に定める者をいう。
(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の2第4項に定める者をいう。
(6) 整備管理者 法第50条第1項に定める者をいう。
(7) 専従運転者 常時自動車運転を職務とする者をいう。
(8) 運転従事者 前号に定める者以外で道交法第84条に定める運転免許を保持する者で、自動車運転登録証の交付を受けた者をいう。
(9) 運転者 自動車等を運転する者をいう。
(平13訓令11・一部改正)
(自動車等管理者の職務)
第3条 自動車等管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 自動車等の保管に関すること。
(2) 自動車等の配車に関すること。
(3) 自動車等の整備保全に関すること。
(4) 自動車等の燃料及び油脂に関すること。
(5) 自動車損害賠償責任保険の加入及び損害賠償の処理に関すること。
(6) その他自動車等の使用及び管理に関すること。
(安全運転管理者等)
第4条 自動車等の安全運転に必要な業務を行うため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9第2項に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
4 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 道交法第75条第1項の規定に関すること。
(2) 運転者の指導監督及び教育計画に関すること。
(3) 異常気象時及び悪交通状況時における措置対策に関すること。
(4) 始業、終業の点検実施を確認し、その結果に対し適切な措置をとること。
(5) 車両の運行記録に関すること。
5 副安全運転管理者は、前項に定める職務を補助する。
6 自動車等管理者は、安全運転管理補助者として、安全運転管理者の行う職務をあわせて行う。
(平13訓令11・一部改正)
(整備管理者)
第6条 自動車等の保全基準に適合する整備を行い、安全の確保に必要な業務を行うため整備管理者を置くものとし、法第51条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する職務を行う。
(自動車等の使用)
第7条 自動車等を使用する者は、次の手続により行うものとする。
(1) 共用自動車等を使用する場合
ア バイクを使用する場合は、バイク使用票(様式第1号)を車両主管課に提出して使用車の指定と「かぎ」の貸与を受け、使用終了後に「かぎ」を車両主管課に返還し、さきに提出したバイク使用票に所定の事項を記入する。
イ 自動車を使用する場合は、使用の前日午後3時までに自動車使用票(様式第2号)を契約管財課長に提出すること。ただし、マイクロバスを使用する場合は、7日前に契約管財課長に協議しなければならない。緊急用務その他やむを得ないと認められる場合は、使用直前又は使用後直ちに自動車使用票を提出するものとする。
ウ 運転従事者が運転する場合は、自動車使用票を契約管財課長に提出して使用車の指定と「かぎ」の貸与を受け、使用終了後は「かぎ」を車両主管課に返還し、さきに提出した自動車使用票に所定の事項を記入する。
(2) 専用自動車を使用する場合
ア 土木作業及びし尿処理作業等日常の使用が確定している自動車又は各課等に配属されている自動車等を当該課等で使用しようとするときは、自動車等使用簿(様式第3号)に記録しなければならない。
第7条の2 自動車等の使用は、市の業務に使用することを原則とし、外部に対しては、次の各号の一に該当する場合で、市長が特に認めたときに使用することができる。
(1) 公共的使用のとき。
(2) 災害、人命救助等緊急を要するとき。
(3) その他重要な使用目的が認められるとき。
2 自動車等を使用するときは、自動車等管理者より許可を得なければならない。
3 燃料及び油脂等を補給したときは、自動車等使用簿に記入の上、自動車等管理者に報告するものとする。
(平16訓令9・追加)
(配車)
第8条 契約管財課長は、前条第1号の申出を受けたときは、自動車等の使用状況及び使用順位を考慮して配車を行う。
2 契約管財課長は、共用自動車以外の自動車を必要とするときは、ほかの自動車等管理者に連絡して運行を依頼するものとする。
(給油)
第9条 運転者は、市指定の業者において給油し、給油後、納品票を契約管財課長に提出しなければならない。
(平13訓令11・全改)
(運行)
第10条 自動車等の運行にあたっては、運転者は、自動車使用票、バイク使用票又は自動車等使用簿によって運行しなければならない。ただし、使用時間、運行先等を変更したときは、使用者若しくは運転者は、自動車等管理者に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第11条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公務員として自覚し、交通諸法規に基づく安全運転に努めること。
(2) 正常な運転ができない場合は、自動車等管理者にその旨を申出ること。
(3) 駐車後、再び乗車するときは、駐車中に異状がなかったかを点検すること。
(4) 後退する際は、必ず後方の安全を確認すること。
(5) バイクを運転する者及び後部に乗車する者は、運行距離に関係なくヘルメツトを必ず着用すること。
(6) 自動車等を私用に使用しないこと。
第11条の2 自動車等を運行しようとするときは、必ず運行前点検を行い、異常のないことを確認した上でなければ使用してはならない。また、運転者は、運行前点検の次の箇所については、必ず実施しなければならない。
(1) ハンドル
(2) ブレーキ(フットブレーキ)、サイドブレーキ
(3) バックミラー及び方向指示器
(4) クラックション、ワイパー、計器
(5) 灯火装置(前照灯、番号灯、制動灯、尾灯)
(6) エンジン
(7) シャシばね
(8) タイヤ
(9) 反射器、自動車登録番号
(10) 冷却水、オイル、燃料
2 自動車等を運行するに当たっては、最も経済的な経路をあらかじめ選択し、自動車等管理者に報告しなければならない。
3 自動車等の運行には細心の注意をはらい、運行中に故障又は異常の点を発見したときは、自動車等管理者に報告するとともにその指示によって速やかに修理等の処置を講じなければならない。
4 故障車は、修理が完了するまでは使用してはならない。
5 自動車等を駐車するときは、安全な場所を選び盗難等の防止の措置を講じなければならない。
6 使用後の自動車等は、車体各部の点検、手入れを行い、所定の場所に駐車し、必要箇所にカギを掛け、カギは、自動車等管理者に返還しなければならない。
7 運転を終了したときは、自動車等使用簿に必要事項を記入し、自動車等管理者に報告しなければならない。
8 自動車等の運転完了後やむをえず所定の場所へ駐車できないときは、運転者の責任において管理しなければならない。
(平16訓令9・追加)
(携帯物)
第12条 運転者は、運行に当っては、次の各号に掲げるものを必ず携帯しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 自動車検査証又は届出済証
(3) 損害賠償責任保険証
(4) 工具その他必要なもの
(車両の点検及び修理)
第13条 自動車等管理者は、毎月1回その管理に係る車両について総合的な整備点検をしなければならない。
2 運転者は、必ず仕業点検表(様式第4号)により点検を行わなければならない。
3 車両の修理又は整備を必要とするときは、事前に自動車等管理者の承認を受けてから修理又は整備を行うものとする。ただし、運行中その他やむを得ない場合はこの限りでない。
(格納)
第14条 運転者は、運行終了後所定の場所に格納し、「かぎ」を所定の場所に保管しなければならない。
2 公務の都合により所定の場所に格納できないときは、格納場所及び日時を自動車等管理者に届け出て、許可を得なければならない。
(休養)
第15条 自動車等管理者は、運転者が前日徹夜作業若しくは深夜作業などに従事し、疲労度がはげしいと認められるときは、休養を命じなければならない。
(報告)
第16条 専従運転者は、運転終了後その運行状況、燃料等の補給状況及び修理状況等を自動車運転日誌(様式第5号)に記載し、自動車等管理者に報告しなければならない。
2 自動車等管理者は、毎月始めをもって、前月の自動車等使用報告書(様式第6号)により契約管財課長に報告しなければならない。
(廃車)
第17条 車両を廃車する場合は、自動車等管理者は、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(事故報告)
第18条 運転者は、自動車等による事故を起した場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 事故が発生したときは、負傷者の応急処置をとり、直ちに警察署に通報するとともに自動車等管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(2) 加害者又は被害者を問わず、独断で相手方と解決のため話合いをしてはならない。
(3) 事故が発生した場合は、大小にかかわらず直ちに別に定める要項に基づき事故の報告を行わなければならない。
(4) 交通事故に伴う交渉等は運転者の所属する長が行うものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、金砂郷町庁用自動車運行管理規程(平成2年金砂郷村訓令第1号)、水府村庁用自動車運行管理規程(平成10年水府村訓令第16号)、里美村公用自動車使用規程(昭和38年里美村規程第2号)又は常陸太田地方広域事務所自動車管理規程(平成9年常陸太田地方広域事務所訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)