○常陸太田市庁舎管理規則

昭和40年10月4日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持または災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎内(以下「庁内」という。)における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務または事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則にもとずいて市長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合はこの限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第5条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、立札、看板、ちようちんその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、または貼る行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物または拡声器、宣伝カー等を所持し、または持ちこもうとする行為

(許可申請)

第6条 第4条及び第5条ただし書の規定により、市長の許可を受けようとする者は、許可申請書を提出しなければならない。

(不許可)

第7条 市長は、前条の場合において当該行為が次の各号の一に該当するときは、同条の許可をしないものとする。

(1) 設備を著しく損傷し、または汚染すると認められるとき

(2) 庁内の秩序を著しく乱すと認められるとき

(3) 著しく公務が妨げられると認められるとき

(4) 庁舎の美観を著しくそこなうと認められるとき

(5) 公の秩序または善良の風俗に反するとき

(6) 火災または盗難予防上きわめて不適当と認められるとき

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長において許可をすることが不適当と認めるとき

(許可条件等)

第8条 市長は、第6条の許可申請に許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に、必要な条件を付し、または守るべき事項を指示することができる。

2 市長は、前項の条件、または指示に違反する者があるときは、その者に対して、違反事項の是正を命じ、もしくはその許可の条件、指示を変更し、または許可を取消しをすることができる。

(集団立入の制限等)

第9条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁内の秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、または庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(庁舎または庁内の室への立入制限)

第10条 市長は庁内の秩序の維持または災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎または庁内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質しまたは立入を禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第11条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持または災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、または庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、工作物、その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、もしくはこれに落書し、またはこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において、放歌、高唱し、もしくはねり歩く等の行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎において、座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄付の強要、または押売をしようとする者

(8) 庁舎において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、またはこれらの行為をしようとする者

(9) 立入を禁止した区域に立ち入り、または立ち入ろうとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持または災害の防止に支障をきたすような行為をし、またはしようとする者

(撤去または搬出命令)

第12条 市長は次の各号の一に該当する者がある場合(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者もしくは占有者または当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去または庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、もしくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物または庁舎に持ち込まれた拡声器もしくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁内の秩序の維持または災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 市長は前項各号に掲げる物の所有者または占有者が前項の命令に従わないとき、もしくはその者が判明しないとき、または緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、または搬出することができる。

(罰則)

第13条 第11条及び第12条第1項の規定による市長の命令にしたがわず、違反行為を行なった者は2,000円以下の過料に処することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市庁舎管理規則

昭和40年10月4日 規則第10号

(昭和40年10月4日施行)