○常陸太田市情報公開条例
平成11年12月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(令5条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 この条例において「行政文書の開示」とは、実施機関がこの条例の規定により、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。
(令5条例7・一部改正)
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的に即して行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(令5条例7・一部改正)
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(令5条例7・一部改正)
(行政文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号の規定により開示請求をすることができるもの以外のものから行政文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(令5条例7・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(令5条例7・一部改正)
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書の開示をしなければならない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令5条例7・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(令5条例7・一部改正)
(公益上の理由による行政文書の開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書の開示をすることができる。
(令5条例7・一部改正)
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(令5条例7・一部改正)
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(令5条例7・一部改正)
(令5条例7・一部改正)
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(令5条例7・一部改正)
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)
第14条 開示請求に係る行政文書に、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他市規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(令5条例7・一部改正)
(開示の実施)
第15条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(令5条例7・一部改正)
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(令5条例7・一部改正)
(手数料)
第17条 開示請求に係る手数料は、行政文書1件につき300円とする。
2 情報の写しの交付を受ける者は、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(令5条例7・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。
(平28条例19・追加、令5条例7・一部改正)
(審査請求)
第18条 開示決定等又は開示決定に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平16条例2・平28条例19・令5条例7・一部改正)
(諮問した旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平16条例2・令5条例7・一部改正)
第20条から第27条まで 削除
(平16条例2)
(情報の管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。
(文書目録の作成等)
第29条 実施機関は、行政文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(令5条例7・一部改正)
(実施状況の公表)
第30条 市長は、毎年度、実施機関における情報公開制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(令5条例7・一部改正)
(情報提供の充実)
第31条 市長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第32条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成12年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した情報について適用し、同年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については整理の完了したものから適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町情報公開条例(平成13年金砂郷町条例第2号)、水府村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年水府村条例第22号)又は里美村情報公開条例(平成14年里美村条例第1号)の規定によりなされた公文書の開示請求に対する開示する旨又は開示しない旨の決定その他の処分及びその開示する公文書の適用範囲等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16条例49・追加)
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第49号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。