○常陸太田市情報公開条例
平成11年12月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,市の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに,情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め,もつて市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし,地方自治の本旨に即した公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。
2 この条例において「情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 市の刊行物,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立図書館その他の施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して,情報の公開(第5号に掲げるものにあつては,そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は,前項各号の規定により公開請求をすることができるもの以外のものから情報の公開の申出があつたときは,これに応ずるよう努めるものとする。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
(2) 情報の名称その他の公開請求に係る情報を特定するに足りる事項
2 実施機関は,公開請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,公開請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開義務)
第7条 実施機関は,公開請求があつたときは,公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該情報の公開をしなければならない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣等の指示により,公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であつて,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であつて,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は,公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において,非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,公開請求者に対し,当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
(公益上の理由による情報の公開)
第9条 実施機関は,公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であつても,公益上特に必要があると認めるときは,公開請求者に対し,当該情報の公開をすることができる。
(情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し,当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該情報の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は,公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは,その旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨及び公開の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)は,公開をしない旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期限
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)
第14条 公開請求に係る情報に,市,国,他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,公開決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,公開請求に係る情報の表示その他市規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(公開の実施)
第15条 情報の公開は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による情報の公開にあつては,実施機関は,当該情報の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は,法令又は他の条例の規定により情報を閲覧し,若しくは縦覧し,又は情報の謄本,抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては,適用しない。
(手数料)
第17条 情報の閲覧に係る手数料は,無料とする。
2 情報の写しの交付を受ける者は,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。
(平28条例19・追加)
(審査請求)
第18条 公開決定等又は公開決定に係る不作為について審査請求があつたときは,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を容認し,当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平16条例2・平28条例19・一部改正)
(諮問した旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問した実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(平16条例2・一部改正)
第20条から第27条まで 削除
(平16条例2)
(情報の管理)
第28条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,情報を適正に管理するものとする。
(文書目録の作成等)
第29条 実施機関は,情報の検索に必要な文書目録を作成し,一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第30条 市長は,毎年度,情報の公開の実施状況を公表するものとする。
(情報提供の充実)
第31条 市長は,その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時に,かつ適切な方法で市民に明らかにされるよう,情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第32条 市が出資その他財政支出等を行う法人であつて実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は,この条例の趣旨にのつとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は,出資等法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
附 則
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は,平成12年4月1日以後に実施機関の職員が作成し,又は取得した情報について適用し,同年3月31日以前に作成し,又は取得した情報については整理の完了したものから適用する。
(平16条例49・追加)
附 則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第49号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。