○常陸太田市行政手続条例施行規則
平成10年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市行政手続条例(平成10年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の市規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
○常陸太田市行政手続条例施行規則
平成10年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市行政手続条例(平成10年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の市規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月24日 規則第1号
(平成10年3月24日施行)
◆ | 平成10年3月24日 | 規則第1号 |