○常陸太田市防災行政用無線局管理運用規程
平成13年3月27日
訓令第3号
常陸太田市防災行政無線局管理運用規程(平成10年常陸太田市訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な情報通信の確保を図るため設置する防災行政用無線局(固定系及び移動系。以下「無線局」という。)の適正な管理、運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 固定系中継局 固定系親局と固定系子局の間の通信を中継するために、開設する移動しない無線局をいう。
(5) 基地局 陸上移動局との通信を行うため、市役所内に設置する移動しない無線局をいう。
(6) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(7) 固定系遠隔制御装置 固定系親局を制御し共用する装置をいう。
(8) 無線従事者 法第2条第6号に定めるもので法第51条の規定により選任された者をいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災対策課長の職にある者をもって充てる。
(平26訓令6・一部改正)
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮、監督し無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(通信取扱者)
第6条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第1号)に記載する。ただし、自動通信記録装置による通信記録をこれに替えることができるものとする。
2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者が行う無線設備の操作を指揮監督する。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため、必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第2号)を作成するものとする。
(業務書類等の管理)
第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了3か月以上6か月を超えない期間において、再免許の申請を行うものとする。
4 管理責任者は、法第51条の規定による無線従事者選解任届の写し及び無線業務日誌の写しを整理保管しておくものとする。
5 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けるものとする。
(無線局の運用)
第10条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
2 非常災害時における無線局の適切な運用を確保するため、市消防本部に同報親局遠隔制御装置を設置し、別に定める運用協定書に基づき、これを運用するものとする。
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行い、点検の結果は、それぞれの点検記録簿に記録しておくものとする。
(1) 週点検 無線局週点検記録簿(様式第3号)
(2) 四半期点検 無線局四半期点検記録簿(様式第4号)
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
3 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
4 戸別受信機は、週点検及び年点検の実施時に使用者の協力を得て、その動作状況を確認する。ただし、老人世帯その他協力を得ることが困難な場合は、市の職員が使用者に代わり確認する。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第12条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は通信統制訓練及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第13条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
(戸別受信機の管理等)
第14条 戸別受信機の管理及び運用については、別に定める事項によるものとする。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。