○常陸太田市防災行政用無線局運用細則

平成13年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この細則は、常陸太田市防災行政用無線局管理運用規程(平成13年常陸太田市訓令第3号。以下「規程」という。)第10条第1項の規定に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、一般通信、臨時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、原子力、水害又は台風等に関する予・警報の伝達等、防災行政に関する事項

(2) 人命に関わるもの、その他特に緊急重要な事項

(3) 地方自治法第2条第3項に定める事項

(通信時間等)

第4条 通信時間等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般通信は、必要があるときのみあらかじめ決められた時間に戸別受信機から行うもので、その通信時間は次のとおりとする。

毎週金曜日 午後6時30分

(2) 臨時通信は、随時必要に応じた時間とする。

(3) 緊急通信は、地震、原子力、水害、台風等緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに随時に行う。

(4) 時報チャイムは、次のとおりとする。

毎日2回 正午

午後6時00分

(平26訓令7・平31訓令5・一部改正)

(固定系通信の申込み)

第5条 固定系通信の申込手続は、次の各号の定めるところによる。

(1) 所属長は、所管する事務において住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(様式第1号。以下「通信依頼書」という。)によりあらかじめ管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。この場合において、口頭による届出内容は、後日通信依頼書に記入するものとする。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(4) 遠隔制御装置を配備した市消防本部において、人の生命、身体又は財産に及ぼす影響が大と判断される場合は、当該部署の管理者の責任をもって放送することができる。この場合においては、通信依頼書に放送した理由を付して、管理責任者に提出しなければならない。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、固定系については別表第1、移動系については、別表第2のとおりとする。なお、1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とし、必要最小限の事項を伝達するものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

固定系呼出方法

通信方法

留意事項

1 一括呼出し

2 グループ呼出し

3 戸別呼出し

平常時

(例) 「こちらはぼうさいひたちおおたです。……通信内容……以上でお知らせを終わります。こちらはぼうさいひたちおおた。」

災害時

(例) サイレン吹鳴

「こちらはぼうさいひたちおおたです。1回……災害に関する通信内容……以上で終わります。こちらはぼうさいひたちおおた。」

4 相手方

通信の相手方は、固定系子局及び戸別受信機とする。

5 呼出しの簡素化

呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出し名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回自局の呼出名称を送信する。

1 必要のない無線通信は、行わない。

2 無線通信に使用する用語は、できるかぎり簡素にする。

3 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、出所を明らかにする。

4 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。

5 平常時の無線通信音量は、できるかぎり低音で通信する。

6 緊急通信又は重要な内容の通信事項は、2回以上繰り返し通信する。

別表第2(第8条関係)

移動系呼出方法

通信方法

留意事項

1 戸別呼出し

平常時及び災害時

(例) 「こちらはぼうさいひたちおおたです。……通信内容……以上でお知らせを終わります。こちらはぼうさいひたちおおた。」

2 相手方

通信の相手方は、陸上移動局とする。

3 呼出しの簡素化

呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出し名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回自局の呼出名称を送信する。

1 必要のない無線通信は、行わない。

2 無線通信に使用する用語は、できるかぎり簡素にする。

3 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、出所を明らかにする。

4 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。

5 平常時の無線通信音量は、できるかぎり低音で通信する。

6 緊急通信又は重要な内容の通信事項は、2回以上繰り返し通信する。

画像

常陸太田市防災行政用無線局運用細則

平成13年3月27日 訓令第4号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成13年3月27日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成31年4月26日 訓令第5号