○常陸太田市防災行政用無線局戸別受信機設置要項
平成12年11月28日
告示第107号
(目的)
第1条 この要項は、市が開設する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置、管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「使用者」という。)に対し、受信機1機を無償貸与し、設置するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯の世帯主
(2) 市内の国、県及び市の公共施設等の管理者
(3) 市内の事務所及び事業所等の代表者
(4) その他特別の理由により市長が認めたもの
(平24告示118・一部改正)
(費用負担)
第3条 受信機の設置に要する費用(屋外空中線の設置費及び故障修理に必要な費用も含む。)は、全額市の負担とする。ただし、次に掲げるものについては、使用者が負担するものとする。
(1) 受信機の使用に伴う電気料
(2) 電池交換に要する費用
(3) 建物の増改築等による受信機等の移動に要する費用
(管理)
第4条 市長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導、監督するものとする。
2 使用者は、市長の指導する事項を遵守し、受信機が常に正常な状態を保つよう管理しなければならない。
(返還)
第5条 使用者は、第2条第1項に規定する貸与資格を喪失したときは、直ちに受信機を市長に返還しなければならない。
(譲渡の禁止)
第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。
(損害弁償)
第7条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損又は紛失した場合は、その実費を弁償しなければならない。
(保守点検)
第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意し、正常な受信状態を保つよう次に掲げる点検を行うものとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態(通常は緑色、受信時はオレンジ色)
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
2 使用者は、点検により受信機に故障等を発見したときは、速やかに市長に連絡しなければならない。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第118号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)