○常陸太田市職員定数条例
昭和29年7月30日
条例第8号
注 平成12年6月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関、消防機関並びに公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)をいう。
(平16条例124・令元条例23・令4条例2・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 500人
(2) 議会の事務局の職員 8人
(3) 選挙管理委員会の職員 4人
(4) 監査委員の事務局の職員 4人
(5) 公平委員会の事務職員 2人
(6) 農業委員会の事務局の職員 9人
(7) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 156人
(8) 消防機関の職員 88人
(9) 公営企業の事務部局の職員 35人
2 休職者は、前項の定数外におくことができる。
(平12条例34・平14条例14・平16条例124・平18条例40・令4条例2・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、特別に法令に定めるものを除き、それぞれの任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年7月15日から適用する。
(令5条例17・旧附則・一部改正)
(消防機関の職員の定数の特例)
2 第2条第1項第8号の消防機関の職員の定数については、令和6年4月1日から令和17年3月31日までの間、98人とする。
(令5条例17・追加)
附則(昭和29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第33号)
この条例は、昭和30年3月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第15号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第54号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第29号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第124号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(常陸太田市公営企業職員定数条例の廃止)
2 常陸太田市公営企業職員定数条例(昭和43年常陸太田市条例第7号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。