○常陸太田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年12月21日
条例第181号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例23・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の給与は、職員の給与に関する条例で別に定める。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、公務遂行中の過失による事故及び過失による交通事故を起こした者で、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(令元条例24・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例125・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年金砂郷村条例第21号)、水府村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年水府村条例第22号)、里美村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年里美村条例第24号)、常陸太田地方広域事務所職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年常陸太田地方広域事務所条例第14号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第3号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例125・追加)
附則(昭和27年条例第207号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第125号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。