○常陸太田市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により市長に協議を求める場合には,様式第1号の協議書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は,それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号の同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての協議)

第4条 任命権者は,特別の事情により,条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には,あらかじめ様式第5号の協議書及び人事記録の写しを提出し,市長に協議を行うものとする。

(文書の交付)

第5条 任命権者は,次の各号の一に該当する場合には,職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし,第1号又は第5号に該当する場合には,適当な方法をもつて文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(平13規則7・旧第7条繰上・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(平13規則7・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,当分の間,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平13規則7・一部改正)

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

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常陸太田市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月28日 規則第3号

(平成13年3月26日施行)