○常陸太田市職員の再任用に関する条例
平成13年3月26日
条例第5号
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤務時間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤務して退職した者であつて当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は,職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は,再任用の任期の更新を行う場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は,その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(平28条例8・一部改正)
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
(常陸太田市職員の定年等に関する条例の一部改正)
5 常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期間の通算)
6 この条例の施行の日の前日において,金砂郷町職員の再任用に関する条例(平成13年金砂郷町条例第3号),水府村職員の再任用に関する条例(平成13年水府村条例第3号),里美村職員の再任用に関する条例(平成13年里美村条例第6号),常陸太田地方広域事務所職員の再任用に関する条例(平成13年常陸太田地方広域事務所条例第2号)又は常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の再任用に関する条例(平成13年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第2号)(以下これらを「旧町村等条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で,引き続き市職員となつた者の勤務期間は,旧町村等条例の適用を受けた日から通算するものとする。
(平16条例126・追加)
(平16条例126・追加)
附 則(平成16年条例第126号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成27年10月1日から適用する。