○常陸太田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年12月21日
条例第182号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(平11条例23・一部改正)
(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。
(平11条例23・追加)
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平11条例23・旧第2条繰下・一部改正)
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間について、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(平11条例23・旧第3条繰下・一部改正、令元条例23・令4条例25・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(平11条例23・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平11条例23・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第208号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(市職員の退職手当支給条例等における読替)
21 職員に暫定手当が支給される間、改正後の市職員の退職手当支給条例第4条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、改正後の職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例127・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年金砂郷村条例第22号)、水府村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年水府村条例第23号)、里美村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年里美村条例第25号)、常陸太田地方広域事務所職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年常陸太田地方広域事務所条例第15号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成12年常陸太田金砂郷環境衛生組合条例第4号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例127・追加)
附則(平成16年条例第127号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。