○常陸太田市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年12月21日
条例第184号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ職員はその職務を行ってはならない。
3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、第1項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例4・一部改正)
第3条 前条第2項の規定にかかわらず地震、火災、水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し任命権者において必要な場合においては宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外職員の服務に関し、必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第18号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)