○常陸太田市職員の服務の宣誓に関する規程

昭和26年12月21日

告示第45号

(根拠)

第1条 この規程は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第184号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定める。

(上級の公務員の指定)

第2条 条例第2条の規定にいう上級の公務員とは別表に定めるところにより職員の辞令伝達を行うことのできる者又は職員の進退につき専決処理することのできる者とする。

(宣誓書の措置)

第3条 条例第2条の規定により署名された宣誓書は直ちに署名者から任命権者又は前条の上級の公務員に提出されなければならない。

2 前項の規定により提出された宣誓書はこれを受理した者において保管するものとし署名した職員の服務又は身分関係に異動があつても引続きこれを保管するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

常陸太田市職員の服務の宣誓に関する規程

昭和26年12月21日 告示第45号

(昭和26年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年12月21日 告示第45号