○常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年12月21日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外市長又は教育委員会が規則で定める場合

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条中「任命権者」とあるは県費負担教職員にあつては「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和27年条例第210号)

この改正条例は公布の日から施行する。

(昭和31年条例第18号)

この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年12月21日 条例第185号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年12月21日 条例第185号
昭和27年12月9日 条例第210号
昭和31年9月29日 条例第18号
昭和43年12月25日 条例第42号