○常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月27日

規則第5号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

常陸太田市職員の勤務時間に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平21規則12・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平13規則12・平21規則12・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の市規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替え(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。

2 前項に規定する所定の休憩時間は、第2条の規定に基づき勤務時間を割り振られた職員にあっては正午から午後1時までとし、第3条の規定に基づき勤務時間を割り振られた職員にあっては、別に定める。ただし、所属長は、事務処理上必要に応じて適宜職員を交代させて、休憩時間を与えることができる。

3 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって、これに対して給与を支給しない。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(平19規則11・平21規則12・平22規則16・一部改正)

第6条 削除

(平19規則11)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により、勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平13規則12・平19規則11・一部改正)

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第7条第1項の市規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平22規則16・一部改正)

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令2規則12―2・全改)

第9条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第2項第3項及び第4項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則12・追加、平21規則12・平22規則16・令2規則12―2・令6規則4・一部改正)

(時間外勤務を命じる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2規則12―2・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平12規則4・一部改正、平13規則12・旧第9条の2繰下、平14規則9・一部改正)

第9条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平13規則12・旧第9条の3繰下)

第9条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の3で規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平13規則12・旧第9条の4繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 第9条の4及び前条(同条第1項第4号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平13規則12・旧第9条の5繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の7 勤務時間条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平12規則4・一部改正、平13規則12・旧第9条の6繰下、平14規則9・一部改正)

第9条の8 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第2項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平13規則12・旧第9条の7繰下)

第9条の9 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の7で規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平13規則12・旧第9条の8繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の10 第9条の8及び前条(同条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、「同項の規定による請求」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求」と読み替えるものとする。

(平13規則12・旧第9条の10繰下・一部改正、平14規則9・旧第9条の11繰上・一部改正)

第9条の11 前8条に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13規則12・旧第9条の11繰下、平14規則9・旧第9条の12繰上・一部改正)

(代休日の指定)

第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次休暇の日数)

第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に勤務時間条例第2条第2項第3項及び第4項の規定に基づき定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときには、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(平13規則12・追加、平21規則12・令6規則4・一部改正)

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の市規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。第3項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平13規則12・旧第11条繰下・一部改正、平21規則12・令5規則9・一部改正)

第11条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤続年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則12・追加、令5規則9・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第12条 勤務時間条例第12条第2項の市規則で定める日数は一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は、1日又は半日(短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第11条に規定する1週間ごとの勤務の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

(平13規則12・平21規則12・一部改正)

(療養休暇)

第14条 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間は、別表第2の19の項に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における療養休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該療養休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次休暇又は特別休暇を使用した日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条においてこれらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として、療養休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を使用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理休暇により勤務しない時間

(3) 別表第2の18の項、20の項及び21の項に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇・介護時間により勤務しない時間

3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定療養休暇を使用した日とみなす。

6 療養休暇は、必要に応じて1日、半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定療養休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定療養休暇を使用した日は、1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平26規則19・全改、平28規則30・一部改正)

(特別休暇)

第15条 勤務時間条例第14条に規定する市規則で定める場合及びその期間は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 特別休暇の単位は、別に定める場合を除き1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第16条 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。附表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの。

2 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇・介護時間申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定のよる指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間も末日を介護休暇・介護時間申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11規則23・平14規則9・平28規則30・令4規則3・一部改正)

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(平28規則30・追加)

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則30・追加)

(不妊治療休暇)

第17条 勤務時間条例第16条第1項の市規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

2 勤務時間条例第16条第2項の市規則で定める期間は、1年(分割して不妊治療休暇を受ける場合にあっては、通算して365日)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、不妊治療により出産(妊娠4月(1月を28日として算出)以上の分娩(死産及び流産を含む。)をいう。)をした職員のうち再び不妊治療を受けようとする職員は、既に不妊治療休暇を1年(分割して取得する場合にあっては、通算して365日)受けた場合であっても、前項に規定する期間の不妊治療休暇を再び受けることができる。

4 不妊治療休暇の単位は、1日とする。

(令4規則3・追加)

(組合休暇の単位)

第18条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(令4規則3・旧第17条繰下)

(休暇の計算)

第19条 半日単位の休暇を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

(平21規則12・一部改正、令4規則3・旧第18条繰下)

第20条 第11条及び第12条において、日数に1日未満の端数があるときは、当該端数は時間を単位として取り扱うものとする。

2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。

3 療養休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(令4規則3・旧第19条繰下)

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第21条 勤務時間条例第18条の市規則で定める特別休暇は、別表第2の16の項及び17の項の休暇とする。

(令4規則3・旧第20条繰下・一部改正)

第22条 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第25条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(令4規則3・旧第21条繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則30・一部改正、令4規則3・旧第22条繰下)

(不妊治療休暇の承認)

第24条 任命権者は、不妊治療休暇の請求について、勤務時間条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日については、この限りでない。

2 任命権者は、第28条第3項の規定による届出があったときは、前項の規定による承認の全部または一部を取り消し、又は変更することができる。

(令4規則3・追加)

(年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第25条 職員が年次休暇、療養休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次休暇にあっては年次休暇カードにより任命権者に請求し、年次休暇以外の休暇にあっては療養・特別休暇願により任命権者の承認を受けなければならない。ただし、休暇を受ける事由が、任命権者の命令等によるときは、書面によらないことができる。

2 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き、おそくも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第2の16の項の申出は、あらかじめ特別休暇申出・届出書により任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第2の17の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を特別休暇申出・届出書により速やかに任命権者に届け出るものとする。

(令4規則3・旧第23条繰下)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第26条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇及び時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇・介護時間申請書により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平28規則30・一部改正、令4規則3・旧第24条繰下)

第27条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、第25条第1項ただし書きの規定により休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(令4規則3・旧第25条繰下・一部改正)

(不妊治療休暇の請求)

第28条 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに不妊治療休暇申請書により任命権者に請求しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、不妊治療の内容、不妊治療休暇を受けることが望ましい期間、不妊治療計画等を記載した不妊治療の請求に係る意見書を任命権者に提出するものとする。

3 第24条の規定により承認を受けた職員は、第1項の規定により任命権者に請求した内容又は第2項の規定により任命権者に提出した不妊治療休暇の請求に係る意見書に変更があったときは、速やかにその旨を任命権者に届け出るものとする。

(令4規則3・追加)

(休暇の承認の決定等)

第29条 第25条第1項第26条第1項又は第28条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(令4規則3・旧第26条繰下・一部改正)

(年次休暇カード等)

第30条 年次休暇カード、療養・特別休暇願、特別休暇申出・届出書、介護休暇・介護時間申請書、不妊治療休暇申請書及び不妊治療の請求に係る意見書に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則30・一部改正、令4規則3・旧第27条繰下・一部改正)

(第3条、第4条、第5条及び第10条についての別段の定め)

第31条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、第3条第4条第5条第1項及び第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平19規則11・一部改正、令4規則3・旧第28条繰下)

(報告)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(令4規則3・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は平成7年4月1日から施行する。

(常陸太田市職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 常陸太田市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第8号。以下「旧休日休暇規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 勤務時間条例の施行の際現に常陸太田市職員の勤務時間に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第9号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 勤務時間条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に改正前の常陸太田市職員の勤務時間に関する条例(昭和48年常陸太田市条例第22号。以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは旧規則第4条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第6条第1項又は第31条の規定に基づく休息時間とみなす。

(令4規則3・一部改正)

5 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第31条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

(令4規則3・一部改正)

6 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則別表の3の項、22の項、23の項又は25の項の特別休暇であって、同一の事由について別表第2の3の項、22の項、23の項又は24の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ別表第2の3の項、22の項、23の項又は24の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休憩時間についての別段の定めは、第31条の規定に基づき市長の承認を得た第5条第1項に定める休憩時間についての別段の定めとみなす。

(令4規則3・一部改正)

8 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休息時間についての別段の定めは、第31条の規定に基づき市長の承認を得た第6条第1項に定める休息時間についての別段の定めとみなす。

(令4規則3・一部改正)

(編入に伴う経過措置)

9 編入前の金砂郷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年金砂郷町規則第3号)、水府村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年水府村規則第12号)、里美村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年里美村規則第3号)、常陸太田地方広域事務所職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年常陸太田地方広域事務所規則第1号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年常陸太田金砂郷環境衛生組合規則第1号)又は金砂郷・水府広域下水道組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合規則第8号)の規定に基づいて行われた行為は、この規則に基づいて行われたものとみなす。

(平16規則104・追加)

(平成9年訓令第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第104号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2の4の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則別表第2の26の項の休暇については、改正後の規則別表第2の26の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18―2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

(平13規則12・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

(平11規則23・平12規則4・平16規則104・平17規則29・平21規則12・平22規則16・平28規則3・平28規則30・令3規則28・令4規則18―2・令5規則9・一部改正)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通をしゃ断され又は隔離された場合

必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

同上

3 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

4 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

6 職員団体の代表者として当局と交渉するとき

同上

7 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合

同上

8 法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

同上

9 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての審査請求人として出頭する場合

同上

10 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合

同上

11 本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

同上

12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

同上

13 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

同上

14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

同上

15 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

同上

16 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

17 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

そのつど必要と認める時間

ただし、2時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

19 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

必要と認められる期間

ただし、2日を超えることができない。

20 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

21 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、そのつど必要と認める時間

22 父母の祭日の場合

1日(遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。)

23 忌引の場合

附表に定める期間内において必要と認められる期間

24 職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

25 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

26 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

27 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

28 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが、相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

29 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

必要と認められる期間

30 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

31 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

32 毎年の4月1日(以下「基準日」という。)において在職する職員が、基準日の属する年度の前年度中に次の各号のいずれかに該当するに至った場合

基準日から当該基準日の属する年度の末日までの期間内において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間(当該期間は連続するものとする。)

(1) 年齢満35歳以上かつ勤続10年以上に達した場合

2日

(2) 年齢満40歳以上かつ勤続15年以上に達した場合

2日

(3) 年齢満45歳以上かつ勤続20年以上に達したこと

2日

(4) 年齢満50歳以上かつ勤続25年以上に達したこと

5日

33 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

34 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

附表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月27日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月27日 規則第5号
平成9年7月25日 規則第26号
平成10年3月24日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年12月22日 規則第23号
平成12年3月24日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第9号
平成16年11月30日 規則第104号
平成17年7月5日 規則第29号
平成19年3月27日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年6月25日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第19号
平成28年3月17日 規則第3号
平成28年12月20日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第12号の2
令和3年12月28日 規則第28号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年9月27日 規則第18号の2
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年3月22日 規則第4号