○常陸太田市就業規則
昭和37年1月30日
訓令第2号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(適用範囲)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純なる労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び勤務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業への従事等の制限)
第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、市長の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(平28訓令6・令元訓令3・令5訓令7・一部改正)
(欠格事項)
第8条 次の各号の一に該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し又はこれに加入した者
(平12訓令2・一部改正)
(平18訓令4・平28訓令6・一部改正)
(給料表)
第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。
4 前2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
(平13訓令10・平18訓令4・令5訓令7・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5訓令7・全改)
(昇格の基準等)
第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条の2までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。
(平13訓令10・旧第10条の2繰下・一部改正、平18訓令4・令5訓令7・一部改正)
(昇給)
第11条 職員の昇給は、初任給等規則第21条に定めるものを除き毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18訓令4・全改、平24訓令13・一部改正)
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18訓令4・全改)
(期末手当)
第13条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級以上であるもの」と、「市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「市長が別に定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で市長が別に定める割合」と読み替えるものとする。
(平13訓令10・平18訓令10・一部改正)
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(退職の手続)
第15条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により所属長を経て市長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(令5訓令7・追加)
(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)
第16条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(令5訓令7・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において、この規則の給料表に切替えられる職員の号給(以下「新号給」という。)は、廃止前の常陸太田市就業規則(昭和35年規則第4号。以下「廃止前の規則」という。)の適用により、昭和36年9月30日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給に切替えられたものとする。
(給与の内払)
4 廃止前の規則の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(編入に伴う経過措置)
5 この訓令の施行の日の前日までに、金砂郷町、水府村、里美村、常陸太田市地方広域事務所、常陸太田金砂郷環境衛生組合及び金砂郷・水府広域下水道組合に勤務する職員で、金砂郷町就業規則(昭和39年金砂郷村訓令第1号)、水府村就業規則(昭和32年水府村訓令第1号)、里美村就業規則(昭和34年里美村訓令第2号)、常陸太田地方広域事務所就業規則(昭和47年常陸太田地方広域事務所規則第7号)、常陸太田金砂郷環境衛生組合就業規則(平成2年常陸太田金砂郷環境衛生組合訓令第7号)又は金砂郷・水府広域下水道組合就業規則(平成14年金砂郷・水府広域下水道組合訓令第10号)の規定の適用を受けていた職員は、平成16年12月1日以降市長が別に定める日まで当分の間、引き続き同訓令の適用を受けるものとする。
(平16訓令35・追加)
(平21訓令9・追加)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5訓令7・追加)
8 前項に規定するもののほか、常陸太田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年常陸太田市条例第25号)による改正前の常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
(令5訓令7・追加)
附則(昭和37年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の就業規則の規定に基いて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし、その者の切替日の号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。
3 職員の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。
附則別表第1
切替表
|
| 2等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||
1 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
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| |
3 | 3 |
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4 | 4 |
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5 | 5 |
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6 | 6 |
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| |
7 | 7 |
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8 | 8 |
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9 | 9 |
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10 | 10 |
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| |
11 | 11 |
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| |
12 | 12 |
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| |
13 | 13 |
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14 | 14 |
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| |
15 | 15 |
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| |
16 | 16 |
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| |
17 | 17 |
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| |
18 | 18 |
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| |
19 | 19 |
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| |
20 | 20 |
|
| |
21 | 21 | 3 | 20,800 | |
22 | 22 | 6 | 21,300 | |
23 | 23 | 9 | 21,800 | |
24 | 23 |
|
| |
25 | 24 | 3 | 22,800 | |
26 | 25 | 6 | 23,300 | |
27 | 26 | 9 | 23,800 | |
28 | 26 |
|
| |
29 | 27 | 3 | 24,700 | |
30 | 28 | 6 | 25,100 | |
31 | 29 | 9 | 25,500 | |
32 | 29 |
|
| |
33 | 30 |
|
|
附則(昭和39年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において、常陸太田市就業規則の一部を改正する訓令(昭和37年常陸太田市訓令第2号)による改正前の常陸太田市就業規則(以下「就業規則」という。)の規定により28号給から30号給までの号給を受けていた職員および最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における最初の就業規則第11条第1項の規定の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
3 改正前の就業規則の規定に基いて、昭和38年10月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条および第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市就業規則第3項および別表第3の備考ただし書を適用する場合において、新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員についてはあらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
3 第1条の規定による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年訓令第5号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 職員には、附則別表の暫定手当定額表に掲げる額(以下「暫定手当の額」という。)に、昭和43年1月1日から昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日から昭和45年3月31日までは5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額を支給する。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
3 常陸太田市就業規則等の一部を改正する訓令(昭和44年常陸太田市訓令第5号)第1条の規定による改正後の常陸太田市就業規則別表第2に掲げる給料表の適用については、この給料表に掲げる給料月額はいずれもその額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級に対応する暫定手当の額(以下本項において同じ。)に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては、暫定手当の額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 円 480 | 円 340 | 円 300 |
2 | 510 | 360 | 310 |
3 | 550 | 380 | 320 |
4 | 590 | 400 | 330 |
5 | 630 | 420 | 340 |
6 | 660 | 450 | 360 |
7 | 700 | 480 | 380 |
8 | 740 | 510 | 400 |
9 | 800 | 550 | 420 |
10 | 830 | 580 | 450 |
11 | 860 | 610 | 470 |
12 | 910 | 640 | 490 |
13 | 930 | 660 | 510 |
14 | 950 | 680 | 540 |
15 | 990 | 710 | 560 |
16 | 1,020 | 750 | 580 |
17 | 1,040 | 780 | 610 |
18 | 1,090 | 800 | 630 |
19 | 1,110 | 840 | 650 |
20 | 1,130 | 860 | 670 |
21 | 1,140 | 890 | 690 |
22 | 1,160 | 930 | 720 |
23 | 1,180 | 950 | 770 |
24 | 1,190 | 970 | 790 |
25 | 1,210 | 1,000 | 810 |
26 |
| 1,020 | 850 |
27 |
|
| 870 |
28 |
|
| 890 |
29 |
|
| 930 |
30 |
|
| 940 |
附則(昭和43年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(切替日における号給の切替等)
2 切替日の前日において改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員のうち、その者の切替日の前日の号給(以下「旧号給」という。)の切替日における号給は、附則別表第1の切替表に定める旧号給に対応する新号給とする。
(準用)
3 附則第2項に定めるもののほか、給料の切替えに関しては、附則別表第2を使用しその方法は、一般職の職員の規定を準用する。
(給与の内払)
4 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
就業規則給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | ||
| 区分 | 新号給 | 昇給延伸期間 | 新号給 | 昇給延伸期間 |
旧号給 |
| ||||
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
3 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
5 | 6 | 0 | 7 | 3 | |
6 | 7 | 0 | 8 | 6 | |
7 | 8 | 0 | 9 | 6 | |
8 | 9 | 0 | 10 | 6 | |
9 | 10 | 0 | 11 | 9 | |
10 | 11 | 0 | 12 | 6 | |
11 | 12 | 0 | 13 | 9 | |
13 | 9 | ||||
12 | 14 | 9 | 14 | 12 | |
13 | 15 | 6 | 15 | 12 | |
14 | 16 | 9 | 16 | 6 | |
15 | 17 | 6 | 17 | 3 | |
16 | 18 | 6 | 18 | 3 | |
17 | 19 | 6 | 19 | 3 | |
18 | 20 | 6 | 20 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 21 | 3 | |
20 | 22 | 3 | 22 | 3 | |
21 | 23 | 3 | 23 | 3 | |
22 | 24 | 3 | 24 | 3 | |
23 | 25 | 3 | 25 | 3 | |
24 | 26 | 3 | 26 | 0 | |
25 | 27 | 3 | 27 | 0 | |
26 | 28 | 3 | 28 | 0 | |
27 |
|
| 29 | 0 | |
28 |
|
| 30 | 0 | |
29 |
|
| 31 | 0 | |
30 |
|
| 32 | 0 |
附則別表第2
就業規則給料切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | ||||||
| 区分 | 現行給料月額 | 改定号給 | 改定給料月額 | 切替給料月額 | 現行給料月額 | 改定号給 | 改定給料月額 | 切替給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||
|
| 1 | 17,800 | 19,400 |
| 1 |
| 16,600 | |
|
| 2 | 18,700 | 20,400 |
| 2 |
| 17,200 | |
1 | 19,000 | 3 | 19,600 | 21,400 | 16,300 | 3 | 16,400 | 17,900 | |
2 | 19,900 | 4 | 20,500 | 22,400 | 16,900 | 4 | 17,100 | 18,600 | |
3 | 20,800 | 5 | 21,500 | 23,600 | 17,600 | 5 | 17,800 | 19,400 | |
4 | 21,700 | 6 | 22,700 | 24,900 | 18,300 | 6 | 18,600 | 20,300 | |
5 | 22,700 | 6 | 22,700 | 24,900 | 19,000 | 7 | 19,400 | 21,200 | |
6 | 23,900 | 7 | 23,900 | 26,200 | 19,800 | 8 | 20,300 | 22,200 | |
7 | 25,100 | 8 | 25,100 | 27,500 | 20,600 | 9 | 21,200 | 23,200 | |
8 | 26,300 | 9 | 26,300 | 28,800 | 21,500 | 10 | 22,200 | 24,400 | |
9 | 27,500 | 10 | 27,500 | 30,100 | 22,400 | 11 | 23,200 | 25,600 | |
10 | 28,700 | 11 | 28,700 | 31,400 | 23,400 | 12 | 24,200 | 26,800 | |
11 | 29,900 | 12 | 29,700 | 32,500 | 24,400 | 13 | 25,300 | 28,000 | |
13 | 30,700 | 33,600 | |||||||
12 | 30,900 | 14 | 31,600 | 34,600 | 25,400 | 14 | 26,400 | 29,200 | |
13 | 31,900 | 15 | 32,500 | 35,600 | 26,500 | 15 | 27,400 | 30,300 | |
14 | 32,800 | 16 | 33,400 | 36,600 | 27,600 | 16 | 28,100 | 31,100 | |
15 | 33,700 | 17 | 34,200 | 37,500 | 28,600 | 17 | 28,800 | 31,900 | |
16 | 34,600 | 18 | 35,000 | 38,400 | 29,300 | 18 | 29,500 | 32,700 | |
17 | 35,400 | 19 | 35,800 | 39,200 | 30,000 | 19 | 30,200 | 33,500 | |
18 | 36,200 | 20 | 36,600 | 40,000 | 30,700 | 20 | 30,900 | 34,200 | |
19 | 37,000 | 21 | 37,300 | 40,800 | 31,400 | 21 | 31,600 | 34,900 | |
20 | 37,800 | 22 | 38,000 | 41,600 | 32,100 | 22 | 32,300 | 35,600 | |
21 | 38,500 | 23 | 38,700 | 42,400 | 32,800 | 23 | 33,000 | 36,300 | |
22 | 39,200 | 24 | 39,400 | 43,100 | 33,500 | 24 | 33,700 | 37,000 | |
23 | 39,900 | 25 | 40,100 | 43,800 | 34,200 | 25 | 34,400 | 37,700 | |
24 | 40,600 | 26 | 40,800 | 44,500 | 34,900 | 26 | 35,000 | 38,400 | |
25 | 41,300 | 27 | 41,500 | 45,200 | 35,600 | 27 | 35,600 | 39,100 | |
26 | 42,000 | 28 | 42,200 | 45,900 | 36,200 | 28 | 36,200 | 39,800 | |
27 |
| 29 |
|
| 36,800 | 29 | 36,800 | 40,500 | |
28 |
|
|
|
| 37,400 | 30 | 37,400 | 41,200 | |
29 |
|
|
|
| 38,000 | 31 | 38,000 | 41,900 | |
30 |
|
|
|
| 38,600 | 32 | 38,600 | 42,600 |
附則(昭和44年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 この訓令(以下「新訓令」という。)第1条の規定による改正前の訓令の就業規則給料表の新訓令の就業規則給料表への切替えについては、次の表の左欄の職務の等級にある者は、それぞれ右欄の職務の等級に切替えられたものとみなすものとする。
改正前の訓令 | 新訓令 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和44年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年5月31日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はこの訓令による改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢をこえている者のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年常陸太田市規則第 号)附則第4項の規定を準用する。
附則(昭和46年訓令第14号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 最高号給等の職員に係る切替等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 この訓令(以下「新訓令」という。)第8条の2の規定による改正前の訓令の就業規則給料表の新訓令の就業規則給料表への切替えについては、次の表の左欄の職務の等級にある者は、それぞれ右欄の職務の等級に切替えられたものとみなすものとする。
改正前の訓令 | 新訓令 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の訓令の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
4 切替日からこの訓令の施行日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年訓令第8号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の訓令の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員の改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 職員が、改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の常陸太田市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに常陸太田市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年常陸太田市訓令第7号。以下「昭和55年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給者の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和55年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和58年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和60年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2の(2)別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替)
6 改正後の訓令の規定による職員の昭和60年4月1日における職務の等級の切替えについては、次表の左欄の職務の等級にある者は、それぞれ右欄の職務の等級に切替えられたものとみなす。
改正前の訓令 | 改正後の訓令 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
(その他必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和60年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和61年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当する者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの訓令による改正後の常陸太田市就業規則第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において60歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(旧号給の基礎)
5 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
4級 | |
1等級 | 5級 |
6級 |
附則別表第2 給料表の1級となる職員以外の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 1 |
|
|
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 6 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 7 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 8 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 9 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 9 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 10 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 11 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 11 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 12 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 12 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 13 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 13 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 14 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 14 |
26 |
| 26 | 22 |
|
|
27 |
| 27 | 22 |
|
|
28 |
| 28 | 23 |
|
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附則別表第3 給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
| 26 | 30 |
| 27 | 31 |
| 28 | 32 |
附則(昭和61年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和62年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成元年訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成3年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特例の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成3年訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する経過措置)
2 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の常陸太田市就業規則第10条の2の規定の適用については、常陸太田市初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年常陸太田市規則第11号)附則第2項から第12項までの規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成4年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成5年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成7年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成8年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成9年訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令の規定による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成10年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令の規定による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成11年訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令の規定による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成15年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成16年訓令第35号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、常陸太田市職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年常陸太田市規則第50号)の例による。この場合において、第2条中「58歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において常陸太田市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(附則第2項適用職員に関する経過措置)
9 附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年1月1日において、職員をこの訓令による改正後の常陸太田市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年常陸太田市条例第22号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年常陸太田市条例第17号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年常陸太田市条例第25号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成26年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前4項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年訓令第8―1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(一般職の職員の例により別に定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他必要な事項)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、改正前の訓令の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前3項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成28年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前4項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成29年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前4項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成30年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前4項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整又は平成31年4月1日における号給の調整に関する規則の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の訓令にかかわらず、この訓令による改正前の訓令による号給とするものとする。
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前3項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の訓令による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 前4項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年訓令第7号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(常陸太田市就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される常陸太田市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される常陸太田市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 常陸太田市就業規則第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の常陸太田市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の常陸太田市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 前項に定めるもののほかこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第8条の2関係)
(平28訓令6・全改)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 自動車運転手の職務 2 調理師の職務 3 技手の職務 4 用務員の職務 |
2級 | 1 困難な業務を行う自動車運転手の職務 2 困難な業務を行う調理師の職務 3 困難な業務を行う技手の職務 4 困難な業務を行う用務員の職務 |
3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする技手の職務 4 相当の技能又は経験を必要とする用務員の職務 |
4級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする技手の職務 4 高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務 |
5級 | 1 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする自動車運転手の職務 2 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする調理師の職務 3 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする技手の職務 4 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする用務員の職務 |
別表第2
(令5訓令8・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第3
(平18訓令4・平22訓令12・一部改正)
初任給基準表(第10条第1項関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理員
イ 自動車運転手
ウ 上記のア及びイに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員
用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 前項1号のイに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第4
(令4訓令10・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 21 | 2 | 13 |
31 | 1 | 22 | 3 | 14 |
32 | 1 | 22 | 4 | 14 |
33 | 1 | 23 | 5 | 15 |
34 | 1 | 23 | 6 | 15 |
35 | 1 | 24 | 7 | 16 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 34 | 18 | 22 |
47 | 11 | 35 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 25 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 26 |
54 | 18 | 41 | 26 | 26 |
55 | 19 | 42 | 27 | 27 |
56 | 20 | 42 | 28 | 27 |
57 | 21 | 43 | 29 | 27 |
58 | 22 | 43 | 30 | 28 |
59 | 23 | 44 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 50 | 38 | 31 |
67 | 31 | 51 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 53 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 54 | 45 | 34 |
74 | 38 | 55 | 46 | 34 |
75 | 39 | 55 | 47 | 35 |
76 | 40 | 55 | 48 | 35 |
77 | 41 | 55 | 49 | 35 |
78 | 42 | 56 | 50 | 36 |
79 | 43 | 56 | 51 | 36 |
80 | 44 | 56 | 52 | 36 |
81 | 45 | 57 | 53 | 37 |
82 | 45 | 57 | 54 | 37 |
83 | 46 | 58 | 55 | 37 |
84 | 46 | 58 | 56 | 37 |
85 | 47 | 59 | 57 | 37 |
86 | 47 | 59 | 58 | 37 |
87 | 48 | 60 | 59 | 37 |
88 | 48 | 60 | 60 | 38 |
89 | 49 | 61 | 61 | 38 |
90 | 49 | 61 | 61 | 38 |
91 | 50 | 61 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 62 | 63 | 38 |
94 | 51 | 62 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 63 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 | |
103 | 56 | 65 | 68 | |
104 | 56 | 65 | 68 | |
105 | 56 | 65 | 69 | |
106 | 56 | 66 | 70 | |
107 | 56 | 66 | 71 | |
108 | 57 | 66 | 72 | |
109 | 57 | 66 | 73 | |
110 | 57 | 66 | 73 | |
111 | 57 | 67 | 74 | |
112 | 57 | 67 | 74 | |
113 | 58 | 67 | 75 | |
114 | 58 | 67 | 75 | |
115 | 58 | 67 | 76 | |
116 | 58 | 68 | 76 | |
117 | 58 | 68 | 76 | |
118 | 59 | 68 | 76 | |
119 | 59 | 68 | 76 | |
120 | 59 | 68 | 76 | |
121 | 59 | 68 | 76 | |
122 | 69 | 76 | ||
123 | 69 | 76 | ||
124 | 69 | 76 | ||
125 | 69 | 76 | ||
126 | 69 | 76 | ||
127 | 69 | 76 | ||
128 | 70 | 76 | ||
129 | 70 | 76 | ||
130 | 70 | 76 | ||
131 | 70 | 76 | ||
132 | 70 | 76 | ||
133 | 70 | 76 | ||
134 | 71 | |||
135 | 71 | |||
136 | 71 | |||
137 | 71 |
備考
これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。