○常陸太田市職員記章規程
昭和39年4月20日
訓令第3号
常陸太田市職員徽章制定及び佩用規程(昭和31年常陸太田市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 市職員の紀律振粛を表徴するため記章(第1号様式)を制定するものとする。
(貸用及びはい用)
第2条 前条の記章は市が貸与するものとし、市職員は必ずはい用しなければならない。
2 記章のはい用は、洋服にあっては上衣の左襟に、和服にあっては上衣の左胸部に着けるものとする。
(禁止事項)
第3条 記章は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(弁償)
第4条 記章を破損又は紛失した者は、相当価格を弁償しなければならない。ただし、服務上やむを得ない事故に起因する場合はこの限りでない。
(返納)
第5条 職員が退職した場合には、直ちに記章を返納しなければならない。
(事務取扱い)
第6条 記章の貸与及び返納の取扱い事務は総務部庶務課においてこれを行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年訓令第2号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。