○常陸太田市職員研修規程
平成4年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び技能を身につけ、教養を高め、その資質の向上を図り、もって市行政の円滑かつ能率的な運営を期することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、自主研修、職場研修及び職場外研修とする。
(自主研修)
第4条 自主研修とは、職員が自らの意思に基づいて行う自己啓発のための研修をいう。
2 すべての職員は、その責務として、常に自ら、その人格及び教養の向上を図るとともに、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得する自主研修に努めなければならない。
3 市長は、前項の研修に対して、必要と認めるときは、これを援助しなければならない。
(職場研修)
第5条 職場研修とは、管理監督の職にある者(以下「所属長」という。)が、所属職員に対して、日常執務を通じて行う研修をいう。
2 所属長は、その責務として、所属職員に対し、仕事を通して、必要な知識、技能、態度等を修得させる職場研修を推進しなければならない。
(職場外研修)
第6条 職場外研修とは、総務課が主管して行う次の研修をいう。
(1) 階層別研修 公務を遂行するうえで各段階において、共通的に必要な知識、技能、態度等を修得する研修
(2) 実務研修 実務を遂行するうえで共通的に必要な知識、技能、態度等を修得する研修
(3) 教養研修 時代に即応できる幅広い教養を修得する研修
(4) 派遣研修 職員を他の研修機関又は団体等に派遣して行う研修
(研修計画)
第7条 研修計画は、市長が別に定める。
(研修性の決定)
第8条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、職場研修については所属長が、職場外研修については市長が行うものとする。
(所属長の責任)
第9条 所属長は、前条の規定により決定した研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、市長又は研修実施機関の定めた規律に従い全力をあげて誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、研修に出席できないときは、速やかにその旨を所属長を経て総務課長に連絡しなければならない。
3 研修生が次の各号の一に該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えることができないとき。
(3) その他研修に支障があると認められるとき。
(講師)
第11条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師は、学識経験者、国並びに他の地方公共団体及び団体の職員又は市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(研修効果の測定)
第12条 総務課長は、研修を受けた職員に対して必要と認めたときは、適宜の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(研修効果の発揮)
第13条 職員は、研修によって修得した知識、技能、態度等をあらゆる機会に発揮するとともに、所属長は、これを推進しなければならない。
(研修の記録)
第14条 研修を終了した者については、職員研修記録簿に記録するものとする。
(研修の受託)
第15条 市長は、他の任命権者から当該職員の研修を委任されたときは、その職員に対して研修を行うことができる。
附則(平成4年訓令第2号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 常陸太田市職員研修規程(昭和32年常陸太田市規則第14号)は、廃止する。