○常陸太田市職員共済会代議員選挙規則
昭和32年6月1日
総会可決
第1条 代議員の選挙は、この規則によって行う。
第2条 代議員の数は、各課(室・所・局・部・署)を単位とし、会員10名毎に1名とする。ただし、会員10名に満たない場合も1名とする。
第3条 代議員は、会長の指定する日時に当該選挙区に所属する会員の互選によって選出する。
附則
第4条 この規則に定めるもののほか、代議員の選出区分については、別に会長が定める。
附則(昭和40年共済会規則第1号)
この規則は、昭和40年8月6日から施行し、昭和40年8月1日より適用する。
附則(昭和42年共済会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和45年共済会規則第1号)
1 この規則は、議決の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定にもとづいてすでに選出された代議員は、改正後の規則の規定により選出された代議員とみなす。