○常陸太田市職員共済会旅費規則
昭和45年5月11日
共済会規則第3号
常陸太田市職員共済会旅費規則(昭和32年総会可決)の全部を改正する。
第1条 この規則は、常陸太田市職員共済会規約(昭和32年総会可決)第3条に規定する会員が、その職務のために旅行した場合について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 旅費は、会長もしくはその委任を受けた者の発する旅行命令によって行なわれなければならない。
第3条 旅費の支給方法および支給額については、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太由市条例第19号)の規定を準用する。
第4条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規則は、議決の日から施行する。