○常陸太田市職員職場安全会議設置要項
平成2年5月1日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 常陸太田市職員の安全衛生管理の向上を図るため、常陸太田市職員安全衛生管理規則(平成2年常陸太田市規則第1号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、常陸太田市職員職場安全会議(以下「安全会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 安全会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 設備、作業方法及び環境上の危険に関する改善事項
(2) 労働災害の防止措置に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 安全会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 規則第9条第1項各号に規定する常陸太田市衛生委員会の委員
(2) 危険を伴う職場に勤務する職員の中から、総括安全衛生管理者が指名した者
2 総括安全衛生管理者は、前項第2号に規定する委員のうち半数は、常陸太田市職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、規則第10条の規定の例による。
(委員長)
第5条 安全会議に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、安全会議を代表する。
(会議)
第6条 安全会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 安全会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平27訓令10・一部改正)
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、安全会議の運営に関し必要な事項は、総括安全管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。