○常陸太田市及び一部事務組合管理職員等の範囲を定める規則
平成12年7月3日
常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,法第52条第3項ただし書きに規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平22公平委規則1・一部改正)
(平16公平委規則3・一部改正)
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第3号)
(施行期日)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成19年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1
(平13公平委規則1・平14公平委規則1・平16公平委規則3・平19公平委規則1・平22公平委規則1・平24公平委規則1・平30公平委規則1・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長,副参事,次長,総務係長 |
市長部局 | 理事,部長,参事,次長,統括,課長,室長(課長補佐級及び係長級を除く。),所長,清掃センター長,副参事,秘書課長補佐,総務課長補佐,財政課長補佐,企画課長補佐,政策推進課係長,秘書係長,総務行政係長,人事係長,財政係長,企画係長 |
会計管理者及び出納室 | 会計管理者,参事,室長,副参事,室長補佐,出納係長 |
教育委員会事務局 | 教育部長,参事,課長,指導室長,副参事,教育総務課長補佐,企画総務係長 |
選挙管理委員会 | 書記長,書記長補佐 |
公平委員会 | 事務職員 |
監査委員事務局 | 局長,次長,監査係長 |
農業委員会事務局 | 局長,副参事 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは,常陸太田市行政組織規則(昭和45年常陸太田市規則第9号。以下「規則」という。)第3条及び第11条に規定する機関をいう。
3 この表中「出納室」とは,規則第5条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第2項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「選挙管理委員会」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
6 この表中「公平委員会」とは,法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
7 公平委員会の項中「事務職員」とは,上席の事務職員をいう。
8 この表中「監査委員事務局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。
9 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。
別表第2
(平12公平委規則8・平15公平委規則1・平16公平委規則3・平19公平委規則1・平22公平委規則1・平24公平委規則1・平28公平委規則4・一部改正)
出先機関
機関 | 職 |
こどもセンター | センター長 |
保育園 | 園長 |
認定こども園 | 園長 |
生涯学習センター | 館長 |
市民交流センター | 館長 |
学校給食センター | 所長 |
図書館 | 館長 |
小学校 | 校長,教頭 |
中学校 | 校長,教頭 |
幼稚園 | 園長,教頭 |
備考
1 この表中「こどもセンター」とは,常陸太田市こどもセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第73号)第2条に規定する施設をいう。
2 この表中「保育園」とは,常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)第1条に規定する施設をいう。
3 この表中「認定こども園」とは,常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)第3条に規定する施設をいう。
4 この表中「生涯学習センター」とは,常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第26号)第2条に規定する施設をいう。
5 この表中「市民交流センター」とは,常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年常陸太田市条例第14号)第2条に規定する施設をいう。
6 この表中「学校給食センター」とは,常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第110号)第2条に規定する施設をいう。
7 この表中「図書館」とは,常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年常陸太田市条例第2号)第2条に規定する施設をいう。
8 この表中「小学校」・「中学校」とは,常陸太田市立小中学校設置条例(昭和39年常陸太田市条例第25号)第1条に規定する施設をいう。
9 この表中「幼稚園」とは,常陸太田市立幼稚園設置条例(昭和39年常陸太田市条例第26号)第1条に規定する施設をいう。
別表第3
(平16公平委規則3・旧別表第5繰上・一部改正)
茨城北農業共済事務組合
機関 | 職 |
事務局 | 事務局長,参事,次長,課長,副参事,庶務係長,会計係長 |