○常陸太田市及び一部事務組合職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則
平成12年7月3日
常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第6号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により,職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は,7年とする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
○常陸太田市及び一部事務組合職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則
平成12年7月3日
常陸太田市及び一部事務組合公平委規則第6号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により,職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は,7年とする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。