○常陸太田市及び一部事務組合公平委員会共同設置規約
平成12年7月1日
制定
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,次に掲げる市及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)は,共同して公平委員会を設置する。
常陸太田市
茨城北農業共済事務組合
(平16.9.17・一部改正)
(名称)
第2条 この公平委員会は,常陸太田市及び一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は,常陸太田市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては,常陸太田市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は,茨城県常陸太田市金井町3,690番地常陸太田市役所内に置く。
2 公平委員会の事務職員の定数は,2人とする。
3 事務職員は,常陸太田市職員をもつて充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は,常陸太田市の予算から支出する。
2 前項の経費は,その2割を均等割及び8割を関係団体の職員数に比例して算出した額を職員数割として,関係団体が負担する。ただし,不服申立て等により特別経費の支出が発生したときは,その経費の一切は,当該団体の負担とする。
3 前項の職員数は,12月末日現在の職員数とする。
(委任)
第6条 この規約に定めるもののほか,公平委員会の運営に関し必要な事項は,公平委員会が定める。
附 則
この規約は,平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成16年9月17日)
この規約は,平成16年12月1日から施行する。