○常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和36年3月30日
条例第7号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は別表第1のとおりとする。
(平21条例4・一部改正)
(重複給与の禁止)
第2条 市長及び副市長が他の特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(平19条例13・一部改正)
(併給の調整)
第3条 議会の議員が別表第1に掲げる特別職の職(監査委員及び農業委員会の委員を除く。)を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しないことができる。
(平19条例21・追加,平21条例4・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第1に掲げる旅費を支給する。
2 費用弁償の支給方法は一般職の職員の旅費支給の例による。
3 前2項の規定により支給される旅費のほか,次に掲げるところにより旅費を支給するものとする。
(1) 東京都の特別区に属する地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の規定に基づく政令で指定する人口50万以上の市に旅行した場合には,1日当たり500円の車賃を支給する。
(2) 鉄道若しくは陸路による県内旅行で別表第2の指定地域への旅行又は水路50キロメートル未満の旅行の場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)において,日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。
4 前項第3号の宿泊した場合の規定により日当を請求するときは,旅行請求書に「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類」を添付するものとする。
(平12条例12・平17条例41・一部改正,平19条例21・旧第3条繰下,平21条例4・一部改正)
(委任)
第5条 別表第1に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平19条例21・旧第4条繰下,平21条例4・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
(平16条例130・旧附則・一部改正)
(1) 福祉相談員,納税協力員,青少年相談員,交通安全推進委員,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,幼稚園長,幼稚園医,幼稚園歯科医,幼稚園薬剤師,保育所医,保育所歯科医,公民館運営審議会の委員,公民館長,公民館副館長,公民館分館長,公民館主事,体育指導員,社会教育指導員,民間交通指導員 平成17年3月31日
(平16条例130・追加,平18条例5・一部改正)
(水府村編入に伴う経過措置)
3 水府村の編入前に,水府村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水府村条例第37号)の適用を受けていた次に掲げる特別職の職員(編入後に相当する非常勤特別職に就任した場合を含む。)の報酬は,第1条の規定にかかわらず,平成17年3月31日まで,なお従前の例による。
青少年相談委員,納税貯蓄組合長,国民健康保険納税組合長,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,保育所医,保育所歯科医,公民館地区館長,公民館部長,公民館部員,公民館主事,体育指導員,交通指導隊員,幼稚園医,幼稚園歯科医,幼稚園薬剤師,幼稚園長,結婚相談員,村営住宅管理人,社会教育指導員,英語指導助手,産業医
(平16条例130・追加)
(1) 地域活性化対策推進委員会委員,納税協力員,嘱託幼稚園長,嘱託医師,学校嘱託医師,学校嘱託歯科医師,学校嘱託薬剤師,幼稚園(保育園)医師,幼稚園(保育園)歯科医師,社会教育指導員,公民館分館長,公民館副分館長,公民館分館主事,里美文化センター運営委員会の委員,体育指導委員,英語指導助手,高齢者生産活動センター運営委員会の委員,高齢者生産活動センター事業推進委員会の委員,青少年相談員,交通指導員,産業医,シルバー人材センター業務嘱託員 平成17年3月31日
(2) 生産班長,村民の森クリーンセンター事務補佐 平成19年3月31日
(平16条例130・追加,平18条例5・平19条例7・一部改正)
附 則(昭和37年条例第13号)
この条例は,昭和37年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第6号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第7号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第13号)
この条例は,昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第33号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和43年8月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和44年条例第15号)
1 この条例は,昭和44年7月1日から施行する。ただし,鉄道運賃に係る改正規定については,昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和44年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和45年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第23号)
この条例は,昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第7号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和49年7月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 別表に規定する報酬のほか昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り,投票管理者は250円,投票立会人は,200円をそれぞれ加算するものとする。
附 則(昭和49年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第24号)
この条例は,昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第7号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第3号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年6月24日から適用する。
附 則(昭和53年条例第4号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第3号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和55年条例第6号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和57年条例第8号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。ただし,改正後の家庭奉仕員の職名は,昭和58年1月1日から施行するものとし,その間は,従前の職名によるものとする。
2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和58年条例第14号)
この条例は,昭和58年6月26日から施行する。
附 則(昭和59年条例第8号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第33号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和60年条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和61年条例第3号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和62年条例第21号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(下水道事業運営審議会の委員に係る報酬の規定を除く。以下次項において同じ。)は,昭和62年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和63年条例第3号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第19号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成元年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,図書館協議会の委員の報酬に関する改正規定については,平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,市嘱託医及び市嘱託歯科医の報酬に関する改正規定については,平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成3年条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成4年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第16号)
1 この条例は,平成11年10月1日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の英語指導助手の報酬に関する規定については,平成11年7月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成12年条例第12号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第130号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第41号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし附則第4項第2号の改正規定は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第13号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第9号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第7号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)においては,第1条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の規定については,なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第23号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条,第3条,第4条,第5条関係)
(平12条例12・平13条例9・平13条例25・平14条例4・平14条例18・平15条例3・平15条例16・平15条例21・平15条例26・平16条例2・平16条例130・平17条例3・平17条例16・平18条例5・平18条例7・平18条例33・平18条例37・平18条例56・平18条例59・平19条例4・平19条例7・平19条例20・一部改正,平21条例4・旧別表・一部改正,平22条例1・平23条例20・平24条例6・平25条例29・平26条例9・平27条例7・平27条例14・平27条例26・平27条例27・平28条例19・平30条例20・令元条例2・令元条例23・令2条例2・一部改正)
職名 | 報酬区分 | 報酬額(円) | 旅費の額 | |
教育委員会の委員 | 月額 | 35,000 | 常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)に規定する課長以上の職にあるものの旅費相当額 | |
監査委員 | 見識を有する者 | 〃 | 58,000 | |
議会議員 | 〃 | 38,000 | ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 〃 | 20,000 | |
委員 | 〃 | 17,000 | ||
公平委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,500 | |
委員 | 〃 | 7,000 | ||
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 45,000 | |
会長代理 | 〃 | 42,000 | ||
委員 | 〃 | 40,000 | ||
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 20,000 | ||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 6,000 | ||
国民健康保険運営協議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
介護認定審査会の委員 | 〃 | 14,000 | ||
障害支援区分判定審査会の委員 | 〃 | 14,000 | ||
都市計画審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
下水道事業運営審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
農業集落排水事業運営審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
戸別合併処理浄化槽設置事業運営審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
消防審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
環境審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
総合計画審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
男女共同参画審議会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
障害児就学指導委員会の委員 | 委員長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
子ども・子育て会議の委員 | 委員長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
いじめ調査委員会の委員 | 委員 | 〃 | 6,000 | |
いじめ再調査委員会の委員 | 委員 | 〃 | 6,000 | |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 会長 | 〃 | 6,000 | |
委員 | 〃 | 5,400 | ||
行政不服審査会の委員 | 会長 | 〃 | 6,000 | |
委員 | 〃 | 5,400 | ||
政治倫理審査会の委員 | 会長 | 〃 | 5,200 | |
委員 | 〃 | 4,600 | ||
民生委員推薦会の委員 | 〃 | 4,600 | ||
公民館運営審議会の委員 | 〃 | 4,600 | ||
社会教育委員 | 〃 | 4,600 | ||
文化財保護審議会の委員 | 〃 | 4,600 | ||
図書館協議会の委員 | 〃 | 4,600 | ||
防災会議の委員 | 〃 | 4,600 | ||
国民保護協議会の委員 | 〃 | 4,600 | ||
空家等対策協議会委員 | 委員長 | 〃 | 6,000 | |
委員 | 〃 | 5,400 | ||
選挙長 | 〃 | 10,800 ただし,選挙会事務にあつては「日額」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。 | ||
選挙立会人 | 1回 | 8,900 | ||
開票管理者 | 〃 | 10,800 | ||
開票立会人 | 〃 | 8,900 | ||
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 11,300 | ||
投票所の投票立会人 | 〃 | 10,900 ただし,投票立会従事時間6時間未満の場合は,5,450円とする。 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | 9,600 ただし,投票立会従事時間6時間未満の場合は,4,800円とする。 | ||
産業医 | 月額 | 40,000 | ||
児童扶養手当障害判定医 | 〃 | 17,500 ただし,判定業務を依頼した月に限る。 | ||
学校医 | 小・中学校 | 年額 | 180,000 | |
幼稚園 | 〃 | 130,000 | ||
認定こども園 | 〃 | 130,000 | ||
学校歯科医 | 小・中学校 | 〃 | 180,000 | |
幼稚園 | 〃 | 130,000 | ||
認定こども園 | 〃 | 130,000 | ||
嘱託医 | 常陸太田市(リハビリ) | 日額 | 23,000 | |
常陸太田市(その他) | 〃 | 23,000 | ||
福祉事務所 | 月額 | 35,000 | ||
保育所 | 年額 | 130,000 | ||
嘱託歯科医 | 常陸太田市 | 日額 | 23,000 | |
保育所 | 年額 | 130,000 | ||
薬剤師 | 小・中学校 | 〃 | 50,000 | |
幼稚園 | 〃 | 50,000 | ||
認定こども園 | 〃 | 50,000 | ||
スポーツ推進委員 | 〃 | 25,000 | ||
統計調査員 | 日額 | 7,500円以内の額で市長が定める。 |
別表第2(第4条関係)
(平21条例4・追加)
指定地域
水戸市,北茨城市,ひたちなか市,大洗町,城里町 |
別表第3(第4条関係)
(平21条例4・追加)
近隣地域
日立市,高萩市,常陸大宮市,那珂市,東海村,大子町 |