○常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例
平成12年3月22日
条例第6号
地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(職務の関係で出頭又は参加した本市職員を除く。以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例10・一部改正)
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は、1回につき2,000円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)に規定する課長以上の職にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(平18条例7・一部改正)
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。