○常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成12年3月22日

条例第6号

地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,市議会,市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(職務の関係で出頭又は参加した本市職員を除く。以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は,1回につき2,000円を支給する。この場合において,証人等が市外在住者の場合には,常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)に規定する課長以上の職にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(平18条例7・一部改正)

(支給方法)

第3条 実費弁償は,出頭又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で,市の機関の求めに応じ,証人又は参考人等として出頭する者に対し,その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるもののほか,前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成12年3月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年3月22日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第10号