○常陸太田市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成3年3月25日
規則第7号
常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第17号)第4条において準用する常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長、教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。