○常陸太田市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成3年3月25日

規則第7号

(1) 規則で定める職員 市長,副市長,教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

常陸太田市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成3年3月25日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年3月25日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第22号
平成27年3月24日 規則第4号